更新日:2018年7月9日
 知的に障がいがあり、宮城県の機関で判定を受け、一定の基準に該当すると認められる場合に宮城県知事から交付されます。障がいの程度によってAかBに区分されており、等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます。等級Aが重度となります。

個人番号(マイナンバー)の記載について

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、療育手帳の申請には、「個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。また、番号法の規定により、本人確認が必要となりますので番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。

必要な書類

  • 本人が窓口で申請する場合は、個人番号のわかるものと身分証明書をお持ちください。
  • 保護者の方が窓口で申請する場合は、申請者の個人番号がわかるものと保護者の方の身分証明書をお持ちください。
  • 本人の代理人の方が申請する場合は、申請者の個人番号のわかるものと委任状及び代理人の方の身分証明書証明書をお持ちください。


交付申請手続き

1.申請窓口

  大河原町役場福祉課

2.必要なもの

  • 療育手帳交付申請書
  • 顔写真(脱帽、上半身、正面、縦4cm×横3cm)2枚
  • 印鑑

3.判定を行う機関

  • 18歳未満の方 ⇒ 宮城県中央児童相談所
  • 18歳以上の方 ⇒ 宮城県リハビリテーション支援センター

手帳交付後届出を必要とする事項

1.手帳を紛失・破損、手帳の記載欄がなくなった場合

  • 再交付申請書
  • 顔写真(脱帽、上半身、正面、縦4cm×横3cm)2枚

2.住所・氏名を変更した場合

 記載事項変更届

3.知的障がい者が死亡した場合

 返還届

※手続きの際には療育手帳、印鑑をご持参ください。申請書類はすべて大河原町役場福祉課に用意してあります。

手帳交付後の障がい程度の確認

 原則として18歳未満の方は3年ごとに、18歳以上の方は5年ごとに障がい程度の確認をするため、県の判定機関において行います。判定のための資料を作成するため、町が事前に調査を行います。


手当とサービス

  1. 心身障害者医療費助成等
  2. 手当の支給(特別障害者手当、障害児福祉手当)
  3. 年金の支給(障害基礎年金、障害厚生年金)
  4. 各種福祉サービス(ホームヘルパーの派遣、短期入所等)
  5. 日常生活の援助(各種運賃割引、自動車関連、税制上の優遇、NHK放送受信料免除等)
 
※いずれの場合も、障がいの程度によって受けられるサービスが異なります。

※障害の「害」の表記については、人や人の状態を表す場合はひらがなで、法令等や制度を表す場合は漢字で表記しています。

お問い合わせ先

 福祉課


  TEL:0224-53-2115 FAX:0224-53-3818

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