○大河原町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和5年10月30日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人情報の保護に配慮し、犯罪防止を目的として町が設置する防犯カメラの管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的に設置されているカメラであり、不特定多数の者が利用する場所に継続的に設置され、撮影した画像を記録媒体に保存する機能を備えたものをいう。

(2) 画像 防犯カメラによって記録された画像であって、当該画像から特定の個人を識別できるものをいう。

(3) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(4) 管理責任者等 管理責任者及び操作取扱者をいう。

(基本原則)

第3条 町は、防犯カメラの設置及び運用並びに画像の収集及び取扱いに関し、本要綱及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で定めるところにより適正な措置を講じなければならない。

(防犯カメラの設置及び運用)

第4条 町は、防犯カメラの設置にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 撮影の対象範囲及び設置台数を必要最小限とすること。

(2) 設置場所、撮影期間及び設置台数等について適正に管理すること。

(3) 町民等の見やすい場所に防犯カメラを設置している旨を表示すること。

(管理責任者等)

第5条 町長は、防犯カメラの適正な管理運用を図るため、設置した防犯カメラの管理責任者を置かなければならない。

2 管理責任者は、設置する課の課長等とする。

3 管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、管理責任者が指名した操作取扱者を置くことができる。

(管理責任者等の責務)

第6条 管理責任者等は、防犯カメラの適正な管理運用を行い、個人情報の保護に努めなければならない。

(画像データ等の保管方法)

第7条 管理責任者等は、画像の漏えい、滅失、き損及び改ざん等を防止するため、次の措置を講じなければならない。

(1) 画像を記録した記録媒体については、施錠できる場所に保管し、原則として画像の閲覧及び持ち出しを禁止する。

(2) 画像の保管期間は、30日間とする。ただし、法令等の規定に基づき画像を提供する場合又は犯罪、事故等の捜査のために特に必要と認められる場合は、この限りではない。

(3) 画像の消去は、初期化又は上書きにより行うものとし、画像を記録した記録媒体を廃棄する場合は、破砕のうえ廃棄するとともに、処分の日時、方法等を記録するものとする。

(画像の提供及び利用の制限)

第8条 管理責任者等は、次に掲げる場合を除き、防犯カメラにより記録した画像を第三者に提供又は利用してはならない。

(1) 法令等に基づく場合

(2) 個人の生命、身体及び財産の安全確保、その他公共の利益のために緊急性がある場合

(3) 捜査機関から犯罪、事故等の捜査目的による情報提供を求められた場合

2 管理責任者が記録した画像を第三者に提供する場合は、関連する部分に限って行うものとし、画像の提供依頼者は、防犯カメラ画像提供依頼申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(苦情対応)

第9条 町長は、防犯カメラの設置及び運用並びに画像の収集及び取扱いに関し、町民等から苦情があったときは、迅速かつ誠実に対応するよう努めなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

画像

大河原町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和5年10月30日 訓令第28号

(令和5年11月1日施行)