○大河原町特別養護老人ホーム敬老事業費交付金交付要綱

令和6年1月5日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の長年の社会貢献に対して感謝と敬老の意を表するとともに、地域福祉活動の向上を図るため、町内の特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内において大河原町特別養護老人ホーム敬老事業費交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象者は、入所者に対し敬老事業を主催する法人とする。

(対象経費)

第3条 交付金の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 敬老事業に係る賄い材料費、食糧費及び諸経費

(2) 法人が支給する敬老記念品

(3) その他町長が敬老事業開催に関し必要と認める経費

(交付金額)

第4条 交付金額は、毎年1月1日から12月31日までの間に77歳以上となる入所者(4月1日現在において大河原町に住所を有する者)数に、1人あたり3,000円を乗じた額とする。

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする法人は、特別養護老人ホーム敬老事業費交付金交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、交付することを決定したときは、特別養護老人ホーム敬老事業費交付金交付決定通知書(様式第2号)により法人へ通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付金の交付を受けた法人は、交付事業が完了したときは速やかに、特別養護老人ホーム敬老事業費交付金実績報告書(様式第3号)を町長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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大河原町特別養護老人ホーム敬老事業費交付金交付要綱

令和6年1月5日 告示第2号

(令和6年4月1日施行)