○大河原町行政区スポーツ・レクリエーション活動奨励事業補助金交付要綱

令和5年3月14日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民がスポーツに親しみ親睦と融和を深めることにより、心身の健康と豊かな魅力あふれる町づくりに寄与するため、町内の行政区が開催するスポーツ・レクリエーション活動事業に要する経費について、予算の範囲内において大河原町行政区スポーツ・レクリエーション活動奨励事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大河原町補助金等交付規則(平成7年大河原町規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるもので、当該年度の4月1日から11月30日までの間に実施する事業とする。ただし、当該期間以外に開催する場合で、別に協議の上特に必要と認められる場合は、この限りでない。

(1) 行政区(他行政区と合同で実施する場合を含む。)が区民を対象に実施するスポーツ・レクリエーション活動に関する事業

(2) 町が主催する町民体育まつり等への参加事業

(3) その他町長が特に必要と認める事業

2 補助金の交付は、各補助対象事業につき年1回までとする。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象は、行政区とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の開催に係る会議費、事務費、消耗品費、保険料、食料費(酒類は除く。)及び謝礼等の合計額とし、2万5,000円を限度とする。

2 前項の場合において、当該補助対象経費の額が3万5,000円未満の場合又は行政区の負担額が1万円未満の場合は補助金を交付することはできない。ただし、第2条第2号に規定する事業については、この限りでない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条第1項に規定する額に当該補助対象事業への参加者数に50円を乗じて得た額を加えて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行政区スポーツ・レクリエーション活動奨励事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業報告書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、審査の結果を行政区スポーツ・レクリエーション活動奨励事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者へ通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による交付決定通知を受けた申請者は、行政区スポーツ・レクリエーション活動奨励事業補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による請求書を受理したときは、補助金を速やかに申請者に交付しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大河原町行政区スポーツ・レクリエーション活動奨励事業補助金交付要綱

令和5年3月14日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)