○大河原町子育て支援センターの一時預かり事業実施要綱

令和5年3月2日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一時的に家庭において保育が困難となった児童を預かることにより、安心して子育てが出来る環境をつくるため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び実施場所)

第2条 この事業の実施主体は、町とし、大河原町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)で事業を実施する。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、本町に住所を有し、保育所、幼稚園又は認定こども園等に在籍していない満9か月以上で小学校就学前の児童とする。ただし、本町に住所を有しない小学校就学前の児童であって、児童の母が出産等のため、本町に住所を有する親族と一時的に同居する場合は、対象とすることができる。

(実施日及び実施時間)

第4条 この事業は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く)の午前9時から午後4時まで実施する。

(利用定員)

第5条 利用定員は、1日あたり3人とする。

(利用日数の制限)

第6条 利用回数は、原則として児童1人につき1月あたり12日までとする。

(利用登録等)

第7条 事業の利用を希望する保護者等(以下「申請者」という。)は、一時預かり事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、利用登録の可否を決定し、一時預かり事業利用登録承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、申請者の児童が第3条に規定する対象児童の要件に該当しないと認めた場合は、前項に規定する利用登録を取り消すものとする。

(利用申込)

第8条 前条第2項の規定により利用登録を受けた者(以下「利用保護者」という。)は、事業を利用する場合は、支援センターに申し込むものとする。

(利用者負担金)

第9条 事業を利用した利用保護者は、利用時間1時間あたり、3歳未満児については250円、3歳以上児については150円を支援センターで納付しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大河原町子育て支援センターの一時預かり事業実施要綱

令和5年3月2日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)