○大河原町赤ちゃん誕生お祝い品支給事業実施要綱

令和5年3月2日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新しい命が誕生したことをお祝いし、子どもの健やかな成長を願い児童の保護者に誕生祝い品を支給する大河原町赤ちゃん誕生お祝い品支給事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この事業の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年4月1日以降に出生した児童(以下「対象児童」という。)の父又は母で、対象児童の出生日に大河原町に住所を有する者とする。

(誕生お祝い品)

第3条 赤ちゃん誕生お祝い品(以下「お祝い品」という。)の支給は、対象児童1人について1回とする。

2 お祝い品は紙おむつ及びもやせるごみ袋とし、1回に支給する数量は、当該年度の予算の範囲内において別に定めるものとする。

(支給申請)

第4条 支給対象者がお祝い品の支給を受けようとする場合は、対象児童が出生した日から1年以内に赤ちゃん誕生お祝い品支給申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(支給の決定)

第5条 町長は前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 町長は前項の規定による審査により支給を決定した場合は、お祝い品を支給対象者に支給するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大河原町赤ちゃん誕生お祝い品支給事業実施要綱

令和5年3月2日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年3月2日 告示第13号