○OGAWARA MTB S―PARKレンタサイクル事業実施要綱

令和5年1月25日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、おおがわら千本桜スポーツパーク内の施設である、OGAWARA MTB S―PARK(以下「S―PARK」という。)において貸出しするマウンテンバイク等レンタル用自転車(以下「レンタサイクル」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 レンタサイクルを利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 一人で自転車に乗ることができる者。ただし、18歳未満の場合は保護者の同意を得ている者。

(2) 第7条に定める利用方法及び遵守事項を遵守できる者。

(3) S―PARKの利用上の注意を遵守できる者。

(利用日)

第3条 レンタサイクルを利用できる日は、日曜日、土曜日及び祝日とする。ただし、悪天候及びコースコンディション不良等により、S―PARKを閉鎖しているときは利用することができない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合には、レンタサイクルを利用することができる。

(利用時間等)

第4条 レンタサイクルを利用できる時間(以下「利用時間」という。)は、次のとおりとする。

(1) 4月から10月まで 午前10時から午後4時30分まで(受付は午後4時まで)

(2) 11月から3月まで 午前10時から午後4時まで(受付は午後3時30分まで)

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合には、これを変更することができる。

(利用手続き)

第5条 レンタサイクルを利用しようとする者又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、別記様式に必要事項を記入し、受付に提出しなければならない。この場合において、利用者等は本人を確認できる身分証明書等を提示するものとする。

2 利用者等は、前項により利用を定められた時間の延長を希望する場合には、レンタサイクルの返却時に受付に口頭で申し出することができるものとする。この場合において、当該レンタサイクルに次の利用申込がないときは、1時間に限り延長を認めるものとする。

(利用料金)

第6条 利用者等は、レンタサイクルの利用手続きをする際に、次に定める利用料金を受付で支払うものとする。

(1) 子供用 1時間まで100円

(2) 大人用 1時間まで200円

(3) 延長の場合 1時間 100円

(利用方法及び厳守事項)

第7条 利用者等は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) レンタサイクルは、S―PARK内で利用すること。

(2) 利用する前にレンタサイクルに異常が無いことを確認すること。

(3) レンタサイクルの性能を理解するとともに、危険な運転や無理な動作を行わないこと。

(4) 転倒等によりレンタサイクルが破損又は異常となった場合は、速やかに係員に申し出ること。

(5) 係員が危険だと認めた場合には、利用を中止すること。

(返却)

第8条 利用者等は、利用時間内に受付にレンタサイクルを返却しなければならない。

2 利用者等は、レンタサイクルを返却する際、異常がないか確認し係員の点検を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者等は、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを損傷し、又は滅失させた場合は、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

OGAWARA MTB S―PARKレンタサイクル事業実施要綱

令和5年1月25日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)