○大河原町公園等設置条例

令和5年3月14日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町が設置する都市公園以外の公園等の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 大河原町都市公園条例(平成7年条例第5号)に規定する都市公園をいう。

(2) 公園等 町が設置する都市公園以外の公園又は緑地(別に法令又は条例に定めのある公園又は緑地を除く。)をいう。

(名称及び位置)

第3条 公園等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理運営)

第4条 公園等の管理運営については、大河原町都市公園条例に準ずる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大河原町児童遊園等設置条例の廃止)

2 大河原町児童遊園等設置条例(昭和51年条例第5号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

名称

位置

一軒地児童遊園

字川瀬町2番1

上川原児童遊園

字上川原62番4

上町児童遊園

字南海道下48番

上谷2号児童遊園

大谷字上谷前100番178

上谷3号児童遊園

大谷字上谷前300番107

台部児童遊園

金ケ瀬字台部28番71

金ケ瀬児童遊園

金ケ瀬字土手下149番1

丑越児童遊園

金ケ瀬字丑越9番43

白鳥児童遊園

字中川原8番54

橋本防災公園

字西470番1他

二本松公園

大谷字原前98番212他

大河原町公園等設置条例

令和5年3月14日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)