○大河原町健康づくり推進審議会条例

令和5年3月14日

条例第3号

(設置)

第1条 住民の健康を保持増進し、総合的かつ効果的な健康づくりを推進するため、大河原町健康づくり推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 健康づくりに関する計画の策定に関すること。

(2) 健康づくりに関する計画の取組状況及び成果の効果検証に関すること。

(3) 健康づくりに関する啓発及び普及に関すること。

(4) 健康づくりに関する組織の育成に関すること。

(5) その他健康づくりを推進するため町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 地域団体関係者

(3) 教育関係者

(4) 保健福祉関係者

(5) 関係行政機関等の職員

(6) 住民の代表

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員を委嘱後の最初の審議会は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、審議会に委員以外の関係者を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大河原町健康づくり推進審議会条例

令和5年3月14日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)