○大河原町子育て応援出生祝い金支給実施要綱

令和4年11月1日

告示第109号

大河原町子育て応援出生祝い金支給実施要綱(平成27年告示第132号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、第3子以降の出生に対し大河原町子育て応援出生祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 監護 当該児童の生活について社会通念上必要とされる監督及び保護を行うこと。

(2) 支給対象児 出生により町の住民基本台帳に登録された父又は母が同一世帯において現に監護する児童の中で出生順に数え3番目以降に出生した児童。

(3) カウント対象児 父又は母と住民基本台帳上同一世帯に属し、かつ父又は母が現に監護する児童の中で、出生順に数え1番目及び2番目以降の児童と認められる18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある児童。ただし学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校に在学する者(以下「学生」という。)は同一世帯の有無及び年齢は問わない。

(支給対象者)

第3条 祝い金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、支給対象児及びカウント対象児の父又は母で、支給対象児が出生した時点において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 支給対象児及びカウント対象児を現に監護する者

(2) 支給対象児の出生日以前から町の住民基本台帳に登録し、登録した日から起算して6箇月以上継続している者

(3) 町税の滞納がない者(その配偶者及び同一世帯の扶養義務者等も含む。)

(支給金額)

第4条 祝い金の額は、児童1人につき10万円とする。

(申請)

第5条 祝い金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第3子以降の児童が出生した日から1年以内に、子育て応援出生祝い金支給申請書(様式第1号)に添えて、次の書類等を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の本人確認書類の写し

(2) 申請者の配偶者及びカウント対象児が町の住民基本台帳で確認できない場合、その者が記載されている住民票謄本又は戸籍謄本

(3) 申請者等の町税の滞納が無いことの証明書

(4) カウント対象児のうち申請者と同一世帯にない学生がいる場合にあっては、在学証明書若しくは学生証又は当該事実が分かる書類

(5) その他、町長が必要と認めるもの

(認定)

第6条 町長は、前条による申請があったときは、支給の可否を審査し、支給が決定したときは、子育て応援出生祝い金支給決定通知書(様式第2号)により、申請を却下するときはその理由を付して子育て応援出生祝い金申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(受給権の喪失)

第7条 支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その権利を喪失する。

(1) 第5条に規定する申請時において、町内に住所を有していないとき。

(2) 祝い金を受給する権利の事実が生じたときから1年を経過したとき。

(3) 祝い金の申請を行う前に、支給対象児又はカウント対象児が死亡したとき。

(4) その他、町長が支給できないと認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

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大河原町子育て応援出生祝い金支給実施要綱

令和4年11月1日 告示第109号

(令和4年11月1日施行)