○マウンテンバイクコースの設置及び管理に関する要綱

令和4年4月14日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町都市公園条例(平成7年条例第5号)の別表第1に定めるおおがわら千本桜スポーツパークに、白石川沿いの自然な地形や四季を通じた景観との調和を図り誰もが楽しめる施設としてマウンテンバイクコースを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 マウンテンバイクコースの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 OGAWARA MTB S―PARK(以下「S―PARK」という。)

(2) 位置 JR白石街道神谷踏切から金ケ瀬さくら大橋までの白石川右岸高水敷まで

(特殊な施設)

第3条 S―PARKは、河川敷に整備した子どもから大人まで楽しめる多様なコースを配置したマウンテンバイク等で利用できる公園施設であり、特殊な起伏やバンクなど専門的知識が必要であることから、施設のデザイン及び監修についてマウンテンバイクのプロライダーが行ったものである。

(管理)

第4条 S―PARKの管理は、町が行う。ただし、特殊なコースの維持と利用者が安全安心に利用できる環境を考え、S―PARKの管理は、専門的知識を有する者に委託することができる。

(施設利用)

第5条 S―PARKの利用については、次のとおりとする。

(1) S―PARKは、誰でも利用することが出来る。

(2) 占用利用については、大河原町都市公園条例の規定により、事前に町長の許可を受けなければならない。

2 前項の利用に関し、S―PARKの利用についてルールを別に定めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月20日から施行する。

マウンテンバイクコースの設置及び管理に関する要綱

令和4年4月14日 告示第51号

(令和4年4月20日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和4年4月14日 告示第51号