○大河原町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和4年6月10日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町犯罪被害者等支援条例(令和4年条例第11号。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害で、医師の診断により当該負傷又は疾病の療養の期間が1月以上であったものであって、3日以上病院に入院することを要したものに限る。ただし、当該疾病が精神疾患である場合にあっては、3日以上労務に服することができないもの。その他町長が認めるものに限る。以下同じ。)をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において町内に住所を有していたものをいう。

(支援金の給付)

第3条 町は、犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族又は犯罪行為により傷害を受けた犯罪被害者に対し、次に定める支援金を給付する。

(1) 遺族支援金 30万円

(2) 傷害支援金 10万円

(3) 死体検案費用支援金 上限10万円(死体検案書料を除く死体検案に要した費用)

(遺族支援金及び死体検案費用支援金の給付対象者)

第4条 遺族支援金及び死体検案費用支援金の給付を受けることができる者は、犯罪被害者の死亡の当時において、犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族のうち、町内に住所を有する次項及び第3項の規定により第1順位遺族となる者(以下「第1順位遺族」という。)とする。

2 前項の遺族の範囲は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。以下同じ。)

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が遺族と認めた者

3 遺族支援金の給付を受けるべき遺族の順位は、前項各号に掲げる順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先とし、実父母を後にする。ただし、当該遺族間での協議において代表者を決定した場合は、その代表者(前項各号に掲げる者に限る。)を第1順位の遺族とすることができる。

4 第1順位遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族支援金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、当該代表者に対して行った支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。

(傷害支援金の給付対象者)

第5条 傷害支援金の給付を受けることができる者は、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時から第8条の規定による申請を行う時まで引き続き町内に住所を有している犯罪被害者(同条の規定による申請を行う時において町内に住所を有していない者であって町長が認めるものを含む。)又は同一の犯罪行為による傷害によって当該犯罪被害者が重傷等により受給の意思表示ができない状態の場合は、当該犯罪被害者の収入によって生計を維持していた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含む。)又は3親等内の第1順位の親族とする。

(犯罪被害者等支援金の給付の制限)

第6条 町長は、次の各号に掲げる場合には、遺族支援金、傷害支援金及び死体検案費用支援金(以下「犯罪被害者等支援金」という。)を給付しないことができる。

(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下この条に同じ。)と加害者との間に次のからまでのいずれかに該当する親族関係があったとき。

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 3親等以内の親族(又はに掲げるものを除く。)

(2) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次のからまでのいずれかに該当する行為があったとき。

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次のからまでのいずれかに該当する事由があったとき。

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

2 前項の規定にかかわらず、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等支援金を給付することが社会通念上適切であると町長が認めるときは、犯罪被害者等支援金を給付する。

(遺族支援金の額の調整)

第7条 傷害支援金の給付を受けた者が死亡した場合(当該傷害支援金の給付に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)は、当該傷害支援金の給付により遺族支援金の一部が給付されたものとみなす。この場合において、当該死亡した者の遺族に給付される遺族支援金の額は、第3条第1号に規定する遺族支援金の額から、当該傷害支援金の額を控除した額とする。

(遺族支援金の給付の申請)

第8条 遺族支援金の給付を受けようとする者(第1順位遺族が2人以上あるときは、第4条第4項の規定により選任された代表者。以下この条において「遺族支援金申請者」という。)は遺族支援金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 遺族支援金申請者の住民票の写し

(3) 遺族支援金申請者と犯罪被害者との続柄が確認できる戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(4) 遺族支援金申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 遺族支援金申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(6) 遺族支援金申請者が第4条第2項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(傷害支援金の給付の申請)

第9条 傷害支援金の給付を受けようとする者(以下「傷害支援金申請者」という。)は、傷害支援金給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 傷害を負った日、治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書

(2) 傷害支援金申請者の住民票の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(死体検案費用支援金の給付の申請)

第10条 死体検案費用支援金の給付を受けようとする者は、死体検案費用支援金給付申請書(様式第3号)に死体検案費の請求書の写し又は領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(犯罪被害者等支援金の給付申請の期限)

第11条 犯罪被害者等支援金の給付申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときはすることができない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(添付書類の省略)

第12条 第8条から第10条までの規定により、同一の世帯に属する者の申請書を同時に提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができる場合は、他方の申請書の備考欄にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。

(犯罪被害者等支援金の給付の決定等)

第13条 町長は、第8条から第10条までの規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに犯罪被害者等支援金の給付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定を行ったときは、犯罪被害者等支援金(遺族支援金・傷害支援金・死体検案費用支援金)給付決定通知書(様式第4号)又は犯罪被害者等支援金(遺族支援金・傷害支援金・死体検案費用支援金)不給付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(犯罪被害者等支援金の請求)

第14条 前条第2項の規定により犯罪被害者等支援金の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)がその支払を請求しようとするときは、犯罪被害者等支援金(遺族支援金・傷害支援金・死体検案費用支援金)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(犯罪被害者等支援金の給付決定の取消し等)

第15条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、犯罪被害者等支援金の給付決定を取り消し、又は既に給付した犯罪被害者等支援金の返還を求めるものとする。

(1) 第6条に規定する犯罪被害者等支援金の給付の制限に該当するため、犯罪被害者等支援金の給付決定を取り消し、又は既に給付した犯罪被害者等支援金の返還を求めることが適当であると町長が認めるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により犯罪被害者等支援金の給付決定又は犯罪被害者等支援金の給付を受けたとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等支援金の給付決定を取り消し、又は既に給付した犯罪被害者等支援金の返還を求めることが適当であると町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により犯罪被害者等支援金の給付決定を取り消したときは、犯罪被害者等支援金給付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(支援金決定のための調査等)

第16条 町長は、犯罪被害者等支援金の給付に関し必要があると認めるときは、受給者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。

2 町長は、犯罪被害者等支援金の給付に関し必要があると認めるときは、関係機関等、病院その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大河原町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和4年6月10日 規則第15号

(令和4年6月10日施行)