○大河原町ひとり親家庭支援衛生用品支給事業実施要綱
令和4年2月28日
告示第25号
大河原町ひとり親家庭支援衛生用品支給事業実施要綱(令和3年告示第79号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、日頃から子育てと仕事をひとりで担い、経済的にも大きな負担が生じているひとり親家庭に対し、その生活を支援するため衛生用品を支給する大河原町ひとり親家庭支援衛生用品支給事業(以下「衛生用品支給事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 衛生用品支給事業の対象者は、毎年8月1日時点において町に住所を有し、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を含む。以下「支給対象者」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が当該年の8月1日以後に死亡した場合は、法第4条において支給対象者の支給要件となった児童に対し支給する。ただし、既に当該者に対して支給がされている場合には、この限りでない。
3 町は、支給対象者を決定した場合、速やかに衛生用品を支給対象者へ配付するものとする。
4 町は、支給対象者への配付に際し、公的身分証明書等を提示させること等により、当該者の本人確認を行うものとする。
(衛生用品の種類等)
第3条 支給対象者に対して支給する衛生用品の種類は、生理用品又は感染症防止に関する用品とする。
2 支給する個数は、当該年度歳出予算の範囲において、町が別途決定するものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、衛生用品支給事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。