○大河原町子育て短期支援事業実施要綱

令和4年2月22日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業(以下「ショートステイ」という。)として、保護者の疾病等の事由により、家庭における養育が困難になった児童又は家庭以外の場所で保護する必要が生じた児童について、当該児童の健全な育成を図るとともに、当該家庭の福祉の向上を図るために、一定期間里親家庭において養育又は保護する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大河原町とする。

(対象児童)

第3条 この事業は、保護者等が次の各号のいずれかの事由により、現に養育している児童の養育が困難な状態と認められるときに、大河原町に住所を有する当該児童を対象に実施する。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由

(5) 経済的問題等により緊急一時的に児童保護を必要とする場合

(利用期間)

第4条 ショートステイの1回の利用期間は、7日以内とする。ただし、保護者の重篤な疾病、異常分娩、災害その他やむを得ない事由があると町長が認める場合は、利用期間の延長をすることができる。

(令4告示65・一部改正)

(事業の実施方法)

第5条 町長は、この事業を法第6条の4に規定する里親で、対象児童の適切な処遇が確保される者に委託して行うものとする。

(費用)

第6条 町長は、事業を実施した里親に対し別表1に定める費用を支払うものとする。

2 保護者は、対象児童に係る日常生活費として別表2に定める費用を町長に支払わなければならない。

(利用手続)

第7条 この事業を利用しようとする者は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支援の可否を決定し、子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第65号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表1(第6条関係)

区分

2歳未満児

2歳以上児

日額

10,700円

5,500円

別表2(第6条関係)

区分

2歳未満児(日額)

2歳以上児(日額)

ひとり親家庭

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

当該年度(4~6月にあっては前年度)の市町村民税非課税世帯

0円

0円

上記以外の世帯

1,100円

1,000円

その他の世帯

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

当該年度(4~6月にあっては前年度)の市町村民税非課税世帯

1,100円

1,000円

上記以外の世帯

5,350円

2,750円

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大河原町子育て短期支援事業実施要綱

令和4年2月22日 告示第17号

(令和4年7月1日施行)