○大河原町路線バス運行補助金交付要綱

平成16年3月15日

告示第67号

注 令和4年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 大河原町は、地域に必要なバス路線を維持するため、乗合バス事業者が行う路線バスの運行に要する経費について、当該乗合バス事業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「乗合バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(協定の締結)

第3条 補助を受けようとする乗合バス事業者は、当該補助対象となる路線の運行を開始する以前に、運行内容、運行期間、運行に関連する市町の負担割合等、必要な事項を定めた、バス運行に係る補助に関する協定(以下「協定書」という。)を締結しなければならない。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、町と協定書を締結した乗合バス事業者が運行するバス事業とする。

(補助対象路線)

第5条 補助対象路線は、協定書において対象となった路線とする。

(補助対象期間)

第6条 補助対象期間は、協定書に示されたとおりとする。

(補助対象経費の額)

第7条 運行費に係る補助対象経費の額は、補助対象期間における経常費用から経常収益を差引いた赤字部分から国及び県の補助金等を差引いた額とする。

(補助金の交付額)

第8条 補助金の交付額は、補助対象経費を協定書に示された計算方法並びに負担割合により算出した額とする。

(交付の申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、大河原町路線バス運行補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、様式第2号により当該事業者に通知する。

(交付の条件)

第11条 規則第5条の規定により付する条件は、様式第2号に定めるとおりとする。

(補助金の経理等)

第12条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 本要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(令和3年4月1日告示第45号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示117・一部改正)

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(令4告示117・一部改正)

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大河原町路線バス運行補助金交付要綱

平成16年3月15日 告示第67号

(令和4年1月1日施行)