○大河原町成年後見制度利用促進事業実施要綱

令和3年12月1日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月閣議決定)に基づき実施する大河原町成年後見制度利用促進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、町とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度及び権利擁護等の広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度の利用に係る相談支援に関すること。

(3) 成年後見制度にかかわる関係機関等との連携及び調整に関すること。

(4) 成年後見人、保佐人又は補助人の支援に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に居住する認知症、知的障がい及び精神障がい等の理由で判断力が十分でない者(以下「認知症高齢者等」という。)、その親族及び当該認知症高齢者等の生活を支援しようとする者並びにこれに準ずるものとする。

(会議)

第5条 町長は、専門職団体など地域の関係者が連携し、成年後見制度に関する地域課題の検討・調整・解決に向け継続的に協議する場として、大河原町権利擁護ネットワーク会議を開催する。

2 会議は、学識経験者及び関係団体等に属する者のうち、町長がその都度必要と認めたものをもって構成する。

3 会議においては、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 専門職団体や関係機関の連携強化策に関すること。

(2) 対象者への支援に関すること。

(3) その他権利擁護支援の推進に関すること。

4 会議の参加者は、業務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(成年後見支援センター)

第6条 町長は、地域連携ネットワークの整備及び会議の適切な運営等の中核的な役割を果たす機関として、大河原町地域包括支援センター内に大河原町成年後見支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターは、第3条各号に掲げる業務を行うものとする。

(庶務)

第7条 この事業の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

大河原町成年後見制度利用促進事業実施要綱

令和3年12月1日 告示第113号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年12月1日 告示第113号