○大河原町子育て応援出生祝い金支給実施要綱
平成27年12月25日
告示第132号
(目的)
第1条 この要綱は、第3子以降の出生に対し大河原町子育て応援出生祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することに関し必要な事項を定める。
(支給要件)
第2条 町長は、父母若しくは父又は母の現に養育又は監護下、若しくは養育又は監護下にあった子の出生順による、第3子以降の子を出生した、出生日以前から町内に住所を有し、住所を有した日から起算して6箇月以上継続して町内に住所を有する保護者等(以下「保護者等」という。)の申請に基づき、その者に対し、祝い金を支給することができる。
(支給金額)
第3条 祝い金の額は、子1人につき10万円とする。
(申請)
第4条 祝い金の支給を受けようとするときは、第3子以降の子が出生した日から1年以内に、子育て応援出生祝い金支給申請書(様式第1号)に添えて、次の書類等を町長に提出しなければならない。
(1) 第2条に規定する、出生した子が第3子以降と証明できる書類等
(2) 保護者等の町税の滞納の無いことの証明書
(3) その他、町長が必要と認めるもの
(受給権の喪失)
第6条 祝い金の受給権を有する保護者等が次の各号の1に該当する場合は、その権利を喪失する。
(1) 第4条に規定する申請時において、町内に住所を有していないとき
(2) 祝い金を受給する権利の事実が生じたときから1年を経過したとき
(3) その他、町長が支給できないと認めたとき
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降、出生した「子」から適用する。
附 則(令和4年1月1日告示第122号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示122・一部改正)