○大河原町地域学校協働本部設置要綱

令和3年1月18日

教委告示第2号

(設置)

第1条 地域と大河原町内の小学校・中学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支え、地域を創生する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進することを目的として大河原町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協働本部は、次の事業を行う。

(1) 小学校・中学校・幼稚園及び保育所の学び活動の支援に関すること。

(2) 子育て・家庭教育の支援及び普及啓発に関すること。

(3) 地域における教育活動の支援に関すること。

(4) 協働本部を構成する組織等の連携とネットワーク化の促進に関すること。

(5) 協働活動への地域住民等の参画の促進及び活動の質の向上のための理解促進活動に関すること。

(6) その他協働本部が必要と認めること。

(組織)

第3条 協働本部の本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 大河原町教育委員会教育長

(2) 大河原町社会教育委員長

(3) 大河原町小・中学校長

(4) 大河原町社会福祉協議会長

(5) 大河原町体育協会長

(6) 大河原町婦人会長

(7) 大河原町文化協会長

(8) 大河原町商工会代表

(9) 大河原町子ども会育成会協議会長

(10) 大河原町小中学校父母教師会連絡協議会長

(11) 大河原町家庭教育(子育て)支援組織の代表者

(12) 大河原町小・中学校地域連携担当教職員

(13) 大河原町放課後子ども教室コーディネーター

(14) 学校支援ボランティア代表者

(15) 企業・NPO代表者等

(16) 大河原町内の児童クラブを設置している施設の長

(17) 大河原町子育て支援センター長

(18) 大河原町中央公民館長

(19) 大河原町金ケ瀬公民館長

(20) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 本部員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の3月31日までとする。

2 本部員は、再任することができる。

(本部長及び副本部長)

第5条 協働本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は、大河原町教育委員会教育長が、副本部長は、大河原町社会教育委員長が務める。

3 本部長は、協働本部を代表し、会務を総括する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 協働本部の会議は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協働本部の議事は、出席した本部員の過半数で決し、可否同数のときは本部長の決するところによる。

4 本部長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協働本部の庶務は、生涯学習課において処理する。

(指導及び助言)

第8条 教育委員会は、協働本部に対し運営状況等について、必要な指導及び助言を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協働本部の運営に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月18日から施行する。

(大河原町地域学校協働活動運営委員会設置要綱の廃止)

2 大河原町地域学校協働活動運営委員会設置要綱(令和2年教委告示第12号)は、廃止する。

大河原町地域学校協働本部設置要綱

令和3年1月18日 教育委員会告示第2号

(令和3年1月18日施行)