○大河原町会計年度任用職員の人事評価実施要綱
令和2年11月20日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、大河原町会計年度任用職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被評価者の範囲)
第2条 人事評価の対象となる会計年度任用職員は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇その他の事情により人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、町長が別に定める。
(評価者及び確認者)
第3条 人事評価の評価者及び確認者は、別表のとおりとする。
(人事評価の期間)
第4条 人事評価の期間は、その採用された日から任期の末日までとする。
(自己申告)
第5条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告させるものとする。
(評価の実施)
第6条 評価者は、人事評価記録書(別記様式)の評価の着眼点に基づき業績評価、能力評価及び勤務態度評価を行うものとする。
2 業績評価、能力評価及び勤務態度評価に当たっては、評価項目ごとにそれぞれ評価の結果を極めて良好、良好及び不可の3段階で付すものとする。
3 確認者は、第1項の人事評価記録書による業績評価、能力評価及び勤務態度評価が適切に行われていることを確認するものとする。
(評価者及び確認者の責務)
第7条 評価者及び確認者は、人事評価が自己の重要な責務であることを自覚し、常に評価者及び確認者として資質の向上に努めるものとする。
2 被評価者の職務の遂行過程、結果その他の事実に基づいて行った人事評価について、説明責任を果たせるようにするとともに、日常業務、面談等において必要な指導、助言等を行い、被評価者の能力を十分発揮させるよう努めなければならない。
(人事評価記録書の保管)
第8条 人事評価記録書は、評価期間の属する年度の翌年度から3年間、所属課等において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第9条 任命権者は、評価結果を任用期間の更新又は再度の任用を行う場合の客観的な能力実証の判断要素として活用することができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年11月20日から施行する。
別表(第3条関係)
被評価者 | 評価者 | 確認者 |
子ども家庭課所管の出先機関に配置された会計年度任用職員 | 所長・館長 | 子ども家庭課長 |
町立小中学校に配置された会計年度任用職員 | 校長又は教頭 | 教育総務課長 |
上記以外の会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する部署の補佐級職員 | 課長・局長 |