○大河原町水洗便所改造資金融資あっせん規程

令和2年3月31日

企管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が金融機関との協力の下、町公共下水道事業の処理区域内においてくみ取便所又はし尿浄化槽を設置している便所を水洗便所に改造する者に対し、その改造に必要な資金の融資をあっせんすること(以下「融資あっせん」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせんの対象)

第2条 融資あっせんの対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町の下水処理区域内にある建築物の所有者又は占有者で、当該建築物に設置されたくみ取便所を水洗便所に改造しようとする個人又はし尿浄化槽を廃止して排水管を公共下水道に接続しようとする個人であること。ただし、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により公共下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(2) 町税及び公共下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(3) 独立の生計を営む者で、かつ、貸付けを受ける資金(以下「貸付金」という。)の償還能力を有すること。

(4) 連帯保証人がある者であること。

(連帯保証人)

第3条 前条第4号の連帯保証人は1人とし、居住する市区町村の市区町村民税所得割納税者でなければならない。

2 前項の連帯保証人は、この規程に定める事項を承認のうえ、費用償還債務の全部について融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)と連帯して履行の責を負わなければならない。

(融資あっせんの額)

第4条 貸付金の貸付限度額は、1戸につき50万円以内とする。

(利子の補給)

第5条 融資あっせんに係る貸付金の利子は、町が補給する。

2 前項の利子補給は、町が直接融資金融機関に対して行うものとする。

(償還の方法)

第6条 貸付金の償還は、融資を受けた月の翌月から36月以内において、毎月元金均等償還の方法により融資を受けた金融機関に返済するものとする。ただし、償還期限前においても繰上償還をすることができるものとする。

(融資あっせんの申請)

第7条 申請者は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 申請者の印鑑証明書

(2) 申請者の町民税課税証明書

(3) 連帯保証人の市区町村民税課税証明書

(4) その他管理者が必要と認める書類

(融資あっせんの決定)

第8条 管理者は、前条の融資あっせんの申請があったときはあっせんの可否を審査してあっせん額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 管理者は、融資あっせんの決定をしたときは、水洗便所改造資金融資依頼書(様式第3号)により金融機関に融資を依頼する。

(融資の時期)

第9条 前条の規定により融資あっせんを決定した者に対する貸付金の貸付けは、所定の工事完了後に排水設備等検査済証(大河原町下水道条例施行規程(令和元年企業管理規程第5号)第6条第2項に定める排水設備等検査済証をいう。)を確認のうえ行うものとする。

(融資あっせんの取消し等)

第10条 融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該融資あっせんを取り消し、第5条第1項の規定による利子補給を中止するとともに、既に交付した補給金の全額を町に返還させることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) その他不正な行為があったとき。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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大河原町水洗便所改造資金融資あっせん規程

令和2年3月31日 企業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)