○大河原町水道料金等滞納整理事務取扱規程
令和2年3月31日
企管規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、大河原町給水条例(平成10年条例第8号。以下「給水条例」という。)第26条第1項に規定する料金並びに大河原町下水道条例(平成14年条例第10号)第14条に規定する使用料(以下「料金等」という。)の滞納整理事務及び給水条例第40条に規定する給水停止の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(催告)
第3条 管理者は、前条の督促状に定めた納期限を過ぎても料金等の納入のない者に対し、別に納期限を定め、上下水道使用料未納催告状により料金等の納入を催告するものとする。
(1) 料金等の滞納が3月分以上あるとき。
(2) 町の納入指導に従わないとき。
(3) その他管理者が特に必要と認めるとき。
(給水停止の執行)
第5条 管理者は、前条の給水停止予告通知書に指定した納期限までに料金等の納入のない者に対し、給水停止決定通知書により通知し、給水停止を行うものとする。
(1) 滞納している料金等の一部を納入し、かつ、その残額について水道料金等納入誓約書の提出があったとき。この場合において、当該残額の分納期間は1年を超えることはできないものとする。
(2) 天災、火災その他の災害を受け、料金等を納入することができないと認められるとき。
(3) 本人若しくは同居の家族の負傷又は疾病等により、料金等を納入することができないと認められるとき。
(4) その他管理者が特に必要と認めるとき。
(1) 前条第1号の規定により提出した水道料金等納入誓約書の記載内容に違反したとき。
(3) その他管理者が特に必要と認めるとき。
(1) 滞納していた料金等が完納したとき。
(2) 滞納していた料金等の半額以上の納入があり、かつ、その残額について水道料金等納入誓約書の提出があったとき。この場合において、当該残額の分納期間は1年を超えることはできないものとする。
(3) その他管理者が特に必要と認めるとき。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に大河原町水道料金等滞納整理事務取扱要綱(平成21年告示第13号)の規定により給水停止処分を受けている者は、この規程により給水停止処分を受けているものとみなす。