○大河原町水道料金等滞納整理事務取扱規程

令和2年3月31日

企管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、大河原町給水条例(平成10年条例第8号。以下「給水条例」という。)第26条第1項に規定する料金並びに大河原町下水道条例(平成14年条例第10号)第14条に規定する使用料(以下「料金等」という。)の滞納整理事務及び給水条例第40条に規定する給水停止の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)は、給水条例第33条に定める納期限を過ぎても料金等の納入のない者に対し、別に納期限を定め、同条例第36条に定める督促状により納入を督促するものとする。

(催告)

第3条 管理者は、前条の督促状に定めた納期限を過ぎても料金等の納入のない者に対し、別に納期限を定め、上下水道使用料未納催告状により料金等の納入を催告するものとする。

(給水停止の予告)

第4条 管理者は、前条の上下水道使用料未納催告状に定めた納期限を過ぎても料金等の納入のない者が次の各号のいずれかに該当するときは、別に納期限を定め、給水停止予告通知書により給水停止の予告をするものとする。

(1) 料金等の滞納が3月分以上あるとき。

(2) 町の納入指導に従わないとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めるとき。

(給水停止の執行)

第5条 管理者は、前条の給水停止予告通知書に指定した納期限までに料金等の納入のない者に対し、給水停止決定通知書により通知し、給水停止を行うものとする。

(給水停止の猶予)

第6条 管理者は、前条の規定による給水停止の対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 滞納している料金等の一部を納入し、かつ、その残額について水道料金等納入誓約書の提出があったとき。この場合において、当該残額の分納期間は1年を超えることはできないものとする。

(2) 天災、火災その他の災害を受け、料金等を納入することができないと認められるとき。

(3) 本人若しくは同居の家族の負傷又は疾病等により、料金等を納入することができないと認められるとき。

(4) その他管理者が特に必要と認めるとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第7条 管理者は、前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すものとする。

(1) 前条第1号の規定により提出した水道料金等納入誓約書の記載内容に違反したとき。

(2) 前条第2号又は第3号に該当する者で、状況の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めるとき。

(給水停止の解除)

第8条 第5条の規定により給水停止を受けていた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除するものとする。

(1) 滞納していた料金等が完納したとき。

(2) 滞納していた料金等の半額以上の納入があり、かつ、その残額について水道料金等納入誓約書の提出があったとき。この場合において、当該残額の分納期間は1年を超えることはできないものとする。

(3) その他管理者が特に必要と認めるとき。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に大河原町水道料金等滞納整理事務取扱要綱(平成21年告示第13号)の規定により給水停止処分を受けている者は、この規程により給水停止処分を受けているものとみなす。

大河原町水道料金等滞納整理事務取扱規程

令和2年3月31日 企業管理規程第9号

(令和2年4月1日施行)