○大河原町水道事業及び公共下水道事業会計規程

令和2年3月31日

企管規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第40条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第41条―第45条)

第5章 棚卸資産

第1節 通則(第46条・第47条)

第2節 出納(第48条―第56条)

第3節 棚卸(第57条―第61条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第62条―第65条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第66条)

第2節 取得(第67条―第75条)

第3節 管理及び処分(第76条―第79条)

第4節 減価償却(第80条―第82条)

第8章 引当金(第83条)

第9章 予算(第84条―第89条)

第10章 決算(第90条―第93条)

第11章 雑則(第94条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、大河原町水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長とし、上下水道課長に事故あるとき、又は欠けたときは、上下水道課参事又は課長補佐の職にある者とする。

3 現金取扱員は、総務係、水道業務係及び下水道管理係の事務に従事する職員を充てる。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金及び下水道使用料 100万円

(2) その他の収納金 収納金全額

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第2項の規定により上下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)は、上下水道事業の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを大河原町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを大河原町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(担保の提供)

第4条の2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、上下水道事業に対し担保を提供しなければならない。ただし、収納取扱金融機関については、担保を免除することができる。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(棚卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 経過勘定整理簿

(9) 工事費内訳整理簿

(10) 給水工事台帳

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により一件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第36条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、大河原町とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類を添えて、企業出納員に提出しなければならない。この場合において、精算により残金又は不足金が生じたときは、戻入れ又は支出の手続をとらなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第28条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行われなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第32条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第35条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第36条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第37条 企業出納員は、毎月未支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第38条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第39条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第40条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第41条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第42条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行われなければならない。

(預り有価証券)

第43条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第44条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第45条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第46条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項の棚卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(棚卸資産の貯蔵)

第47条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第48条 企業出納員は、棚卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに棚卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第49条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したもの 購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産 適正な見積価額

(検収)

第50条 企業出納員は、棚卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第51条 棚卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか棚卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第52条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第53条 企業出納員は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づき棚卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第54条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第51条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「棚卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第55条 企業出納員は、第46条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第49条第2号及び第51条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において同条中「棚卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第56条 企業出納員は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第53条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 棚卸

(帳簿残高の確認)

第57条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸)

第58条 企業出納員は、毎事業年度末実地棚卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸を行った場合は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸の立会)

第59条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定する棚卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸の結果の報告)

第60条 企業出納員は、実地棚卸を行った結果を、第58条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地棚卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第61条 実地棚卸の結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、棚卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第62条 企業出納員は、第46条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第75条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第49条第2号及び第51条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において第51条中「棚卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「棚卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第63条 企業出納員は、第46条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち棚卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第64条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第65条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第53条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第66条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価格20万円以上のをいう。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券

 出資金

 長期貸付金

 基金

第2節 取得

(取得価額)

第67条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産 購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産 当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のもの 適正な見積価額

(購入)

第68条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第69条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第70条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第72条 第50条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第73条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第74条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第75条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第76条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第77条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第78条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第49条第2号及び第51条の規定に準じて棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第79条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞無く当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第81条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第82条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第83条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第84条 企業出納員は、1月20日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第85条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第86条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第87条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第88条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとする時は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合は、予算に定める金額を超えて使用することができる。

(予算の繰越し)

第89条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調整)

第90条 上下水道事業の決算の調整に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第91条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第92条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第93条 管理者は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第94条 管理者は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、令和2年度の事業年度から適用し、令和元年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

勘定科目表

水道事業損益勘定

科目説明

水道事業収益

営業収益

給水収益

水道使用料

水道料金、量水器使用料

受託工事収益

給水工事収益

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

加入金

加入金

給水装置の新設又は改造する場合の給水申込納付金

その他営業収益

材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益

受取利息及び配当金

預金利息

普通預金利息、定期預金利息等

貸付金利息

貸付金に係る利息

有価証券利息

有価証券に係る利息

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

長期前受金戻入

長期前受金戻入

規則第21項第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益

有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

行政財産目的外使用料、延滞金、少額の過年度損益修正益等

特別利益

固定資産売却益

固定資産売却益

固定資産の売却価額が帳簿価額を超える額

過年度損益修正益

過年度損益修正益

過年度の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他過年度損益修正益

その他特別利益

その他特別利益

上記以外の特別利益

水道事業費用

営業費用

原水及び浄水費

(共通節参照)

水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の濾過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

配水及び給水費

(共通節参照)

配水地、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

受託工事費

(共通節参照)

給水装置の新設又は修繕時の受託工事に要する費用

総係費

(共通節参照)

事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用

減価償却費

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具備品、リース資産等の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産等の償却額

資産減耗費

固定資産除却費

固定資産の除却に係る未償却残高、廃棄損、撤去費用

棚卸資産減耗費

棚卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費

その他営業費用


上記以外の営業活動に係る費用

営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息

企業債に対する支払利息

借入金利息

借入金に対する支払利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料等

消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税

納付消費税額及び地方消費税

雑支出

不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

上記以外の営業活動以外の費用

特別損失

固定資産売却損

固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

過年度水道使用料還付金

過年度の損益の修正で損失の性質を有するもの

過年度損益修正損


不納欠損


その他特別損失

その他特別損失

上記以外の特別損失

予備費

予備費

予備費


科目説明

下水道事業収益

営業収益

下水道使用料

下水道使用料

下水道使用料金

他会計負担金

雨水処理負担金

雨水処理に要する経費の一般会計負担金

受託工事収益


排水設備等の工事受託に伴う収益

その他営業収益

材料売却収益

排水設備の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

相互利用負担金

汚水流入負担金

手数料

工事指定店手数料、責任技術者手数料等

雑収益

上記以外の営業活動から生じる収益

営業外収益

受取利息及び配当金

預金利息

普通預金利息、定期預金利息等

貸付金利息

貸付金に係る利息

有価証券利息

有価証券に係る利息

他会計負担金

一般会計繰入金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

補助金

国庫補助金

収益的支出を負担することを目的とする補助金

県補助金

一般会計補助金

長期前受金戻入

長期前受金戻入

規則第21項第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益

有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

行政財産目的外使用料、延滞金、少額の過年度損益修正益等

消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金


特別利益

固定資産売却益

固定資産売却益

固定資産の売却価額が帳簿価額を超える額

過年度損益修正益

過年度損益修正益

過年度の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他過年度損益修正益

その他特別利益

その他特別利益

上記以外の特別利益

下水道事業費用

営業費用

きょ

(共通節参照)

きょ等排水施設の維持管理に要する費用

受託工事費

(共通節参照)

受託工事に要する費用

流域下水道維持管理負担金

流域下水道維持管理負担金

阿武隈川下流流域下水道使用に伴う負担金

総係費

(共通節参照)

事業活動の全般に関連する費用

減価償却費

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具備品、リース資産等の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産等の償却額

資産減耗費

固定資産除却費

固定資産の除却に係る未償却残高、廃棄損、撤去費用

棚卸資産減耗費

棚卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費

その他営業費用


上記以外の営業活動に係る費用

営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息

企業債に対する支払利息

借入金利息

借入金に対する支払利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料等

消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税

納付消費税及び地方消費税

雑支出

不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

上記以外の営業活動以外の費用

特別損失

固定資産売却損

固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

過年度下水道使用料還付金

過年度の損益の修正で損失の性質を有するもの

過年度損益修正損

不納欠損

その他特別損失

その他特別損失

上記以外の特別損失

予備費

予備費

予備費


共通節一覧表

科目説明

給料

職員(会計年度任用職員を含む。)の本給、臨時職員の給料

手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料、労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

退職給付費

市町村職員退職手当組合への負担金支払額

報償費

報償金、奨励金等

諸謝金

各種謝礼金等

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格20万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

試験、研究及び調査等の委託料、機械装置等の保守点検、建物清掃、設計、測量等の委託料

手数料

水質検査手数料、口座振替手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈殿、浄水の滅菌等に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

食糧費

会議用、式典用、地元説明会、他団体職員行政視察等の食糧費

負担金

法令、契約等に基づいて国、他の地方公共団体等に対して負担しなければならない経費等

交際費

管理者交際費等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

補助金

排水設備設置等に交付する補助金

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

地方公営企業施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

貸倒損失

未収金等の貸し倒れによる損失で、引当金の計上額を超えて発生したもの

雑費

上記以外の営業活動に係る費用

資産勘定

区分

科目説明

固定資産

有形固定資産

土地

事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

建物

事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

建物減価償却累計額


構築物

貯水池、配水管、下水管渠、人孔、桝等排水施設その他土地に定着する土木施設又は工作物

構築物減価償却累計額


機械及び装置

機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品

機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具

自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額


工具器具及び備品

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が20万円以上のもの

工具器具及び備品減価償却累計額


リース資産

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額


建設仮勘定

有形固定資産の建物又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産

水利権

河川法(昭和39年法律167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

民法第265条に規定する権利

特許権

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

流域下水道建設負担金、その他施設の建設負担金

リース資産

無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産

投資有価証券

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第3条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金


長期貸付金

貸付期間が1年超の貸付金

貸倒引当金

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金

基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資

上記以外の投資

流動資産

現金・預金

現金・預金


未収金

営業未収金

営業活動に係る収益の未収入額

営業外未収金

未収受取利息、補助金の未収入額、還付が予定される消費税、不用品売却代金の未収入額等

その他未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券


一時的所有を目的とする有価証券(差入保償金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形


通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金


受取手形の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品

材料

いまだ使用に供されていない貯蔵中の材料

量水器

いまだ使用に供されていない貯蔵中の量水器

その他貯蔵品

上記以外の貯蔵品

短期貸付金

他会計貸付金

他会計に対する一時的な貸付金

貸倒引当金


短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用


前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金


物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

科目説明

資本金

資本金

固有資本金

企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金

他会計からの出資金の額

組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

資本剰余金

再評価積立金

政令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号)第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損をうめた額を控除した額

受贈財産評価額

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄付金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金

利益剰余金

減債積立金

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

利益積立金

欠損金を補填するための積み立てた額

建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金

当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

負債勘定

区分

科目説明

固定負債

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金

退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当金

特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金

その他引当金

上記以外の引当金

その他固定負債


上記以外の固定負債

流動負債

一時借入金



企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金

建設改良等の財源に充てるための長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務


1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金

営業未払金

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金

未払消費税、その他営業活動以外の取引により発生する未払金

その他未払金

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用


未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金

営業前受金

前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益


前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金

賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金(法定福利費も含む)

その他引当金

上記以外の引当金

その他流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益

長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額



別表第2(第46条関係)

貯蔵品名鑑

(目)材料

細節

品名

単位

金属材料

ダクタイル鋳鉄管

直管

十字管

T字管

曲管

型落ち管

乙字管

仕切弁

弁筺

空気弁

継輪

短管

消火栓

継手

鉄蓋

補修金具

合成樹脂材料

ポリ塩化ビニル管

直管

ソケット

チーズ

ポリエチレン類

直管

ソケット

チーズ

薬品類


液体塩素

リットル

その他

ゴム製品

角リング


メーター用ゴムパッキン

(目)貯蔵量水器

品名

単位

流速羽根車式量水器

流速電磁式量水器

大河原町水道事業及び公共下水道事業会計規程

令和2年3月31日 企業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第3節
沿革情報
令和2年3月31日 企業管理規程第4号