○大河原町企業職員被服貸与規程

令和元年11月11日

企管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により、管理者(法第8条第2項の規定により水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)が大河原町水道事業及び公共下水道事業の職員として任命した者をいう。)で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率化を図るため、被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被服の品目等)

第2条 被服の貸与を受けることのできる職員、品目及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(被服の貸与及び台帳)

第3条 被服の貸与を受けようとする職員は、被服貸与申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、被服の貸与の必要がないと認めたとき、又は貸与すべき現物がないときは、これを貸与しないことができる。

3 管理者は、勤務の実態又は特別の事情により必要と認めるときは、貸与を取り消し、又は貸与期間を短縮することができる。

4 課長は、被服貸与台帳(様式第2号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

(着用等の義務)

第4条 前条第1項の規定により被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、作業中貸与を受けた被服を着用し、常に適切な注意をもって使用又は保管しなければならない。

2 被服の貸与を受けた職員は、業務に従事する場合以外に貸与被服を着用してはならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はその被服がき損により使用にたえなくなったときは、被服再貸与申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 被貸与者は、故意又は重大な過失により、被服を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として管理者が定める。

(返納)

第6条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき、又は休職したときは、速やかに当該被服に被服返納書(様式第4号)を添えて、管理者に返納しなければならない。

(その他)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に貸与を受けている職員の被服については、すべてこの規程により貸与を受けているものとみなす。

別表(第2条関係)

被貸与者

品目

貸与期間

摘要

上下水道課の職員

作業服(上下)

2年以上


作業服夏用(上下)

2年以上


防寒衣

2年以上


雨衣

2年以上


ゴム長靴

1年以上


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大河原町企業職員被服貸与規程

令和元年11月11日 企業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)