○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に関する条例

令和2年6月11日

条例第19号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号被保険者に対する介護保険料(以下「保険料」という。)の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(保険料の減免)

第2条 感染症の影響等により次の各号に該当することとなった介護保険の第一号被保険者については、令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に第1号被保険者の資格を取得したこと等により令和5年4月1日以後に普通徴収の納期限が到来する保険料額について、それぞれの区分により算定した額を減免する。なお、複数の基準に該当する場合は、減免額の大きいものを適用するものとする。

(1) 感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った第一号被保険者 全部

(2) 感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当する第一号被保険者 別表第1により算出した第一号保険料額に、別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令3条例19・令4条例14・令5条例21・一部改正)

(減免の申請)

第3条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(減免の取消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月10日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に関する条例別表第2の規定は、令和3年度分の保険料の減免から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和4年6月10日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に関する条例第2条の規定は、令和4年度分の保険料から適用し、令和3年度以前の保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和5年6月12日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に関する条例第2条の規定は、令和5年4月1日以後に納期限が到来する保険料に適用し、令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する保険料の減免については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

対象保険料額=A×B/C

A:当該第一号被保険者の保険料額

B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

(令3条例19・一部改正)

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

ただし、事業等の廃止や失業の場合は、全部

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に関する条…

令和2年6月11日 条例第19号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年6月11日 条例第19号
令和3年6月10日 条例第19号
令和4年6月10日 条例第14号
令和5年6月12日 条例第21号