○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免に関する条例

令和2年6月11日

条例第18号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務のある者に対する令和4年度分の保険税の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(令3条例18・令4条例13・令5条例20・一部改正)

(保険税の減免)

第2条 感染症の影響等により次の各号に該当することとなった保険税の納税義務者については、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月1日以後に普通徴収の納期限が到来する保険税について、それぞれの区分により算定した額を減免する。なお、複数の基準に該当する場合は、減免額の大きいものを適用するものとする。

(1) 感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯 別表第1により算出した対象保険税額に、別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令3条例18・令4条例13・令5条例20・一部改正)

(減免の申請)

第3条 前条の規定により保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(減免の取消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月10日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免に関する条例第1条及び第2条の規定は、令和3年4月1日以後に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が到来する保険税に適用し、令和3年3月31日までに普通徴収の納期限が到来する保険税の減免については、なお従前の例による。

(令和4年6月10日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免に関する条例第1条及び第2条の規定は、令和4年4月1日以後に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来する保険税に適用し、令和4年3月31日までに普通徴収の納期限が到来する保険税の減免については、なお従前の例による。

(令和5年6月12日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免に関する条例第1条及び第2条の規定は、令和5年4月1日以後に普通徴収の納期限が到来する保険税に適用し、令和5年3月31日までに普通徴収の納期限が到来する保険税の減免については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

(注) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。

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令和2年6月11日 条例第18号

(令和5年6月12日施行)