○造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和2年5月20日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植及びさい帯血移植)により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断された者が、任意で再度の予防接種を受ける場合に要する費用を予算の範囲内において助成することについて、補助金等交付規則(平成7年大河原町規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種は、次に掲げる要件を全て満たしたものとする。

(1) 法第2条第2項で定められた疾病(結核を除く。)にかかる予防接種であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生労働省令第27号)の規定に基づき、適切に接種されたものであること。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たした者とする。

(1) 前条に定める予防接種を再度受ける日において大河原町に住所を有する20歳未満の者

(2) 造血幹細胞移植によって、移植前に接種した法第2条第2項に定められた疾病(結核を除く。)にかかる予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者

(3) 令和2年4月1日以降の再接種であること。

(申請者)

第4条 費用助成の申請ができる者は、次に掲げる要件を全て満たした者(以下「申請者」という。)とする。

(1) 対象となる予防接種の接種費用を負担する者

(2) 町税を完納している者

(町税の滞納がないことの確認等)

第5条 前条第2号に規定する要件は、町長が、申請者の同意に基づき町税の納税状況を調査することにより確認するものとする。ただし、申請者が、町税の滞納がないことの証明書(申請日前1月以内に交付を受けたものに限る。)を提出した場合はこの限りではない。

(町税の取扱い)

第6条 第4条第2号に規定する町税とは、個人の町民税(地方税法第319条第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されるものに限る。)、固定資産税、軽自動車税、都市計画税及び国民健康保険税とする。

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、前条に規定する予防接種に実際に要した費用又は町と一般社団法人柴田郡医師会との間で締結する予防接種事業委託契約に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額とする。

(認定申請)

第8条 申請者は、造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 造血幹細胞移植により、定期予防接種として接種済のワクチンの予防効果が期待できないと判断した医師の意見書(様式第2号)

(2) 造血幹細胞移植を受けるまでの予防接種の記録が記載されているものの写し(母子健康手帳等)

(交付決定等)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成することを決定したときは、造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成認定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)により、通知を行うものとする。また、助成しないことを決定したときは、造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成不認定通知書(様式第4号)により、通知を行うものとする。

(変更申請等)

第10条 前条の規定により認定通知書を受けた申請者は、申請の内容を変更する場合には、造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成変更承認申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請に対する承認は、造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成変更承認通知書(様式第6号)により、通知を行うものとする。

(申請の取下げ)

第11条 認定通知書を受けた申請者は、交付決定の通知があった日から14日以内に限り当該申請を取り下げることができる。

(接種の実施)

第12条 認定通知書を受けた対象者は、認定された予防接種を助成の対象として接種することができる。この場合、申請者は当該予防接種を実施した医療機関にその要した費用の全額を支払うものとする。

(実施報告)

第13条 認定通知書を受けた申請者は、当該予防接種の接種日から1年以内に造血幹細胞移植後ワクチン再接種実施報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する領収書と医療費明細書の写し

(2) 当該予防接種を接種したことが確認できる書類の写し(予防接種済証又は母子健康手帳)

(助成金の確定)

第14条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき助成金の額の確定を行い、造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金確定通知書(様式第8号。以下「確定通知書」という。)により、通知を行うものとする。

(助成金の交付)

第15条 確定通知書を受けた申請者は、前述の通知を受けた日から1月以内に造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金請求書(様式第9号)に、助成金振込先口座が確認できる書類の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による助成金の請求に基づき、助成金を交付する。

(取消及び返還)

第16条 町長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者に対し、当該費用助成をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、助成した額の返還を命ずることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示121・一部改正)

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(令4告示121・一部改正)

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(令4告示121・一部改正)

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造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和2年5月20日 告示第81号

(令和4年1月1日施行)