○大河原町駅前図書館司書における会計年度任用職員要綱

令和2年3月24日

教委訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町駅前図書館(以下「図書館」という。)業務の運営を適正に行うため任用する、大河原町駅前図書館司書における会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、司書及び司書補の資格を有する者のうちから、選考のうえ、教育長が任用する。

(職務)

第4条 会計年度任用職員は、図書館長(以下「館長」という。)の指揮監督を受けて、図書館の利用に関し、次の職務を行うものとする。

(1) 図書館資料(図書館法第3条第1号に掲げる図書館資料をいう。以下「資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料の貸出しに関すること。

(3) 読書案内及び資料相談に関すること。

(4) 町民生活に関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等学習機会の提供に関すること。

(6) 館報その他読書資料の発行に関すること。

(7) 他の図書館、学校、公民館等関係機関との連携に関すること。

(8) その他、館長が必要と認める事項に関すること。

(定数)

第5条 会計年度任用職員の定数は、8人とする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務日 月曜日から日曜日までの7日間において1日7時間45分の勤務時間で館長が割り振る週4日の勤務日

(2) 勤務時間 午前9時30分から午後7時15分までのうち館長が割り振る7時間45分とする。

(3) 休憩時間 午後0時から午後2時までのうち1時間とする。

(4) 休日 月曜日から日曜日までの7日間において館長が割り振る3日

2 館長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、勤務日、勤務時間及び休日を別に定めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は館長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(大河原町駅前図書館嘱託司書設置要綱の廃止)

2 大河原町駅前図書館嘱託司書設置要綱(平成13年訓令第4号)は廃止する。

大河原町駅前図書館司書における会計年度任用職員要綱

令和2年3月24日 教育委員会訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 会計年度任用職員
沿革情報
令和2年3月24日 教育委員会訓令第7号