○大河原町災害弔慰金等支給審査委員会設置要綱
令和2年3月31日
告示第57号
大河原町災害弔慰金支給審査委員会設置要綱(平成23年告示第85号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 大河原町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第25号)第3条の規定に基づく災害弔慰金及び第9条の規定に基づく災害障害見舞金(以下「弔慰金等」という。)の支給に当たり、専門的見地から災害との因果関係等を審査するため、大河原町災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、弔慰金等の支給に係る事実の審査その他の弔慰金等の支給に関する事項の検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、必要の都度、因果関係等を審査する災害(以下「審査災害」という。)の災害名を付し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 医師
(2) 弁護士
(3) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から審査災害に係る審査が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、町長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。