○大河原町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第54号
大河原町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年告示第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、町が交付する大河原町浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大河原町補助金交付規則(平成7年4月規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、法第4条第2項に規定する構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90%以上及び放流水のBODが20mg/l以下の機能を有するものであり、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。
(2) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(3) 変則浄化槽 既存単独処理浄化槽に既存単独処理浄化槽の処理水及び生活雑排水を併せて処理する装置を組み合わせた浄化槽で、設置に当たり、建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の26の規定に基づく国土交通大臣の構造方法等の認定を受けたものをいう。
(4) 転換 既存単独処理浄化槽を浄化槽に入れ替えることをいう。ただし、建築基準法第6条第1項に基づく確認申請を要する建築物の増築又は改築で、処理算定人数に増加が生じたため既存単独処理浄化槽を浄化槽に入れ替えなければならない場合を除く。
(補助金の交付)
第3条 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた公共下水道の事業計画の区域を除く町内全域において、住宅に浄化槽を設置しようとする者に対し、補助金を交付する。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 販売の目的で浄化槽付住宅を建築(改築を含む)する者
(4) 町税等を滞納している者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表に掲げる額を限度とする。
2 既存単独処理浄化槽又は既存の浄化槽(以下「既存単独処理浄化槽等」という。)から更新しようとする場合における補助金の額は、前項に規定する補助金の額に、既存単独処理浄化槽等の撤去に要する費用の3分の1に相当する額又は30,000円のいずれか低い額を加算した額とする。
3 既存単独処理浄化槽を設置している者が、当該既存単独処理浄化槽を浄化槽に転換するときは、既存単独処理浄化槽の撤去処分等に要する費用に相当する額又は90,000円のいずれか低い額(浄化槽設置にあたり撤去が必要な場合であって同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。)に宅内配管工事に要する費用(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等から排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費。)に相当する額又は、300,000円いずれか低い額を加えて得た額を第1項の補助金の額に加算する。
4 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、この端数を切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の位置図及び浄化槽設置配管計画図
(3) 宅地等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 工事監督者(小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会)受講終了の写し又は、浄化槽設備士(昭和63年以降の浄化槽設備士)であることの証明書の写し
(5) 浄化槽工事請負契約書の写し
(6) 浄化槽工事費明細書、既存単独処理浄化槽撤去、宅内配管工事がある場合はそれぞれの明細
(7) 既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の設置が確認できる写真
(8) 浄化槽設置事前協議済書の写し
(9) 浄化槽設置届書の写し
(10) 全国浄化槽推進市町村協議会(以下「全浄協」という。)が定める浄化槽整備事業に係る浄化槽登録要領第6条により交付を受けた「登録書」の写し
(11) 全浄協が定める浄化槽登録要領施行細則第6条による登録浄化槽管理票「C票」
(12) 浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証(市町村用)
(14) 町税に未納がないことを証明する直近年度分の納税証明書
(15) その他、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の可否を決定する。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し、及び浄化槽管理士が小型合併処理浄化槽維持管理技術特別講習会の終了者であること、又は、昭和63年以降の浄化槽管理士であることを証明する書類の写し
(2) 浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(3) 浄化槽法第7条、第11条に基づく法定検査依頼書の写し
(4) 浄化槽設備士によるチェックリスト
(5) 浄化槽工事の出来高明細書及び領収書の写し(既存単独浄化槽等撤去費又は宅内配管工事費の補助を受ける場合はそれぞれの明細を示したもの)
(6) 工事請負契約書の写し
(7) 浄化槽施工時の写真
(8) 浄化槽設置届書の写し
(9) 使用開始報告書の写し
ア 清掃
イ 消毒及び汚泥処理
ウ 撤去(掘り起こし)が確認できる写真
エ 処理(運搬、中間処理及び最終処理)
オ 単独処理浄化槽使用廃止届出書書の写し(既存単独処理浄化槽から浄化槽へ転換した場合)
カ 配管工事の写真
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号の1つに該当した場合には、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(施工の確認)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するために、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
限度額 |
5人槽 332,000円 |
6~7人槽 414,000円 |
8~10人槽 548,000円 |
(令4告示119・一部改正)
(令4告示119・一部改正)
(令4告示119・一部改正)