○大河原町学生消防団員活動認証制度実施要綱
令和2年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、大学、短期大学、大学院又は専門学校に通学する者又は卒業して3年以内の者(以下、「大学生等」という。)が、本町の消防団活動に真摯かつ継続的に取り組んだ功績を認証するための制度(以下「認証制度」という。)について必要な事項を定め、消防団への入団促進や若年世代の防災意識の向上を図るとともに、その認証をもって大学生等の就職活動を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 認証制度の対象者(以下「認証対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 在学中に本町の消防団員として1年以上(過去に他の市町村の消防団において活動実績がある者については、当該消防団において活動していた期間を合算することができる。)継続的に消防団活動を行った者
(2) 消防団長(以下「団長」という。)が、特に必要と認めた者
(認証)
第4条 町長は、前条第2項の認証推薦書が団長から提出された場合は、当該認証対象者の消防団における活動状況などについて確認を行い、当該認証対象者の認証の可否を決定するものとする。
(認証状の交付)
第5条 町長は、認証した大学生等(以下「被認証者」という。)に対し、大河原町学生消防団員活動認証状(様式第3号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。
2 町長は、被認証者から申請があったときは、認証状の他に大河原町学生消防団員活動認証証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)を交付することができる。
(認証の取消)
第6条 町長は、被認証者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に課せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか被認証者として不適切と判断される行為があった場合
2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び証明書を直ちに町に返却しなければならない。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第116号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示116・一部改正)
(令4告示116・一部改正)