○大河原町新型コロナウイルス感染症対策本部運営要綱

令和2年2月20日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 対策本部は、町長が新型コロナウイルス感染症の町内発生のおそれがあると認めた場合に設置する。

(所掌事務)

第3条 対策本部においては、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 新型コロナウイルス感染症対策の推進に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他、必要と認められる事項

(組織)

第4条 対策本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長 町長

(2) 副本部長 副町長 教育長

(3) 本部員 会計管理者 総務課長 政策企画課長 税務課長 町民生活課長 福祉課長 健康推進課長 子ども家庭課長 農政課長 商工観光課長 地域整備課長 上下水道課長 議会事務局長 教育総務課長 生涯学習課長

(令5告示19・一部改正)

(分掌事務等)

第5条 対策本部の本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括し、対策本部の職員を指揮監督する。

2 対策本部の副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

4 対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、町の職員の中から、町長が任命する。

(会議)

第6条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集する。

(部の設置)

第7条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、部に属する本部員のうちから、本部長が指名する。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は、総務課において処理する。

(解散)

第9条 本部長は、大河原町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成27年条例第7号)による対策本部を設置したとき、対策措置が完了したとき又は新型コロナウイルス感染症が町内で発生するおそれがなくなったと認めたときは、対策本部を解散する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関する事項、その他必要な事項は本部長が定める。

この告示は、令和2年2月20日から施行する。

(令和5年3月8日告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町新型コロナウイルス感染症対策本部運営要綱

令和2年2月20日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
令和2年2月20日 告示第25号
令和5年3月8日 告示第19号