○大河原町企業職員の旅費に関する規程
令和元年12月27日
企管規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、公務のため旅行する企業職員に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(旅費の種類、支給額及び支給方法)
第2条 企業職員に対して支給する旅費の種類、支給額及びその支給の方法等については、別に定めるもののほか、大河原町職員等の旅費に関する条例(昭和38年条例第19号)の適用を受ける職員及び職員以外の者の例による。
附則
この規程は、令和元年12月27日から施行する。