○大河原町下水道条例施行規程
令和元年12月20日
企管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、大河原町下水道条例(平成14年条例第10号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の共同設置)
第2条 排水設備は、義務者が土地、建物その他の状況により単独で設置することが不可能又は困難であるときは、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)に届け出て共同で設置することができる。
(排水設備の設置基準)
第3条 条例第4条第2号に規定する管理者が別に定める基準は、次のとおりとする。
(1) 排水設備は、公共下水道の排水管又は排水渠(以下「管渠」という。)にあっては排水設備取付管の中心線の延長が管渠の中心線に合致するように固着させ、その取付けにあたっては管渠を損傷しないように、かつ、内壁に突き出ないようにつば付きソケットを使用し、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続する際は、管底に食い違いの生じないようにすること。
(3) 管の布設にあたっては、勾配に注意し、その継手をモルタルで巻き立て、管内面にはみ出した目地モルタルを完全に取り除くこと。
(4) 公共下水道のますにあってはインバートの上流端に、公共下水道のマンホールにあってはその壁の下部にそれぞれ接合させること。
(5) 排水管の土被りは、公道内では60センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(6) 排水設備の付属設備の設置については、次に掲げるところによる。
ア 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のストレーナを設けること。
イ 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けること。
ウ 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
エ 浴場、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
オ 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。
カ 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 敷地内の建築物及び炊事場、浴室、便所その他汚水を排出する施設の位置
ウ 排水管渠の配置、形状、寸法及び勾配
エ ます及びマンホールの位置
オ 他人の排水設備等を使用するときは、その位置
(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管渠、勾配及び地盤高を表示した断面図
(4) 排水設備工事調書
(5) 除害施設又はポンプ施設を設置するときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(6) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書
(7) その他管理者が必要と認める書類
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1日当たり平均的な排出量30立方メートル以上 |
浮遊物質量 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量に限る。) | |
沃素消費量 |
(始期及び終期)
第10条 条例第2条第11号の管理者が別に定める始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合 大河原町給水条例(平成10年条例第8号)第28条の規定による期間
(2) 水道水以外の水を使用する場合 毎月1日から末日までの期間
(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図
(2) 占用面積実測丈量図
(3) 占用物件の構造図
(4) 占用が隣接の土地、建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書
(5) その他管理者が必要と認める書類
(検査員証の様式)
第15条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び同法第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、下水道検査員証(様式第18号)による。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、大河原町下水道条例施行規則(平成15年規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月1日上下水告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年6月14日上下水告示第14号)
この規程は、令和4年6月15日から施行する。
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・全改)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示14・全改)