○令和元年台風第19号に係る大河原町国民健康保険一部負担金免除の特例に関する規則

令和元年11月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和元年台風第19号により被害を受けた国民健康保険の被保険者に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項第2号の規定による一部負担金の免除を定めた大河原町国民健康保険条例施行規則(平成19年規則第7号)の特例(以下「特例」という。)の適用について、手続その他必要な事項を定めるものとする。

(特例の要件)

第2条 町長は、大河原町国民健康保険の被保険者が令和元年台風第19号に伴い、次の各号のいずれかに該当するときは、世帯主の申請により一部負担金を免除することができる。

(1) 住宅の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした者

(2) 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った者

(3) 主たる生計維持者が行方不明となった者

(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者

(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者

(特例期間)

第3条 特例の対象となる期間は、令和元年10月12日から令和2年9月30日までとする。

(令2規則1・令2規則21・一部改正)

(特例の申請)

第4条 特例を受けようとする当該被保険者の属する世帯の世帯主は、第2条に該当することを証明する書類を添えて、町長に別に定める申請書を提出するものとする。

(特例の決定等の通知)

第5条 町長は、特例の承認を決定したときは、速やかに国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第1号。以下「免除証明書」という。)を当該被保険者に交付するものとする。

2 町長は、特例の不承認の決定をしたときは、速やかに国民健康保険一部負担金免除申請書却下通知書(様式第2号)を当該世帯主に交付するものとする。

(特例の手続き等)

第6条 前条第1項の交付を受けた者(以下「特例対象者」という。)が療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関に被保険者証及び免除証明書を提示して療養の給付を受けるものとする。

2 特例対象者は、特例等の事由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

(一部負担金の還付)

第7条 特例対象者は、第3条に規定する特例期間において、保険医療機関等に一部負担金を支払った場合は、国民健康保険一部負担金還付申請書(様式第3号)によりその支払った額を町長に請求することができる。

2 前項の規定により申請する場合は、一部負担金を支払った領収書又は支払った金額を確認できる書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請が妥当であると認めたときは、現に支払った一部負担金を申請者に還付するものとする。

(免除の取消し)

第8条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により特例を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該特例を取り消し、当該被保険者がその取り消しの日の前日までに特例により支払を免れた額について期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 町長は、前項に規定する決定をしたときは、速やかにその旨を当該世帯主に国民健康保険一部負担金免除取消決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和元年11月22日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令和2年2月1日規則第1号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3規則23・一部改正)

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令和元年台風第19号に係る大河原町国民健康保険一部負担金免除の特例に関する規則

令和元年11月25日 規則第16号

(令和4年1月1日施行)