○令和元年台風第19号による災害被害者に対する町税の減免に関する条例

令和元年11月11日

条例第25号

(趣旨)

第1条 令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)の被害者で町民税、固定資産税又は国民健康保険税の納税義務のある者に対する令和元年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 個人の町民税の納税義務者が災害により次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき令和元年度分の町民税額のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額(特別徴収される町民税については同日以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、次の区分により減免する。

事由

減免の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 個人の町民税の納税義務者(個人の町民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により減免する。

損害程度

合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者が所有する固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の各号に掲げる固定資産の損害の程度の区分により、当該納税義務者が納付すべき令和元年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により減免する。

(1) 土地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

全壊又は復旧不能であるとき

全部

被害程度が10分の6以上であるとき

10分の8

被害程度が10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害程度が10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(3) 償却資産

損害の程度

減免の割合

全壊又は復旧不能であるとき

全部

被害程度が10分の6以上であるとき

10分の8

被害程度が10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害程度が10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第4条 災害により次の各項に該当することとなった国民健康保険税の納税義務者については、それぞれの区分により算定した額を減免する。なお、複数の基準に該当する場合は、減免額の大きいものを適用するものとする。

2 災害により国民健康保険税の納税義務者が次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき令和元年度分の国民健康保険税額のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により減免する。

事由

減免の割合

主たる生計維持者が死亡し、若しくは重篤な傷病を負った世帯又は主たる生計維持者の行方が不明となった世帯の場合

全部

3 災害により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平成30年の事業収入等の額の10分の3以上の額である国民健康保険税の納税義務者で、平成30年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額が1,000万円以下であるもの(当該事業所得等以外の平成30年の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)が納付すべき事業所得等に係る国民健康保険税額(令和元年度分の国民健康保険税額を平成30年中における事業所得等の金額と事業所得等以外の金額とにあん分して得た額)のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により減免する。

平成30年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

4 災害により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯については、令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもののうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により減免する。

区分

減免の割合

全壊

全部

大規模半壊・半壊・床上浸水

2分の1

(令2条例14・一部改正)

(減免の申請)

第5条 前3条の規定により町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を提出しなければならない。

(令2条例14・一部改正)

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令2条例14・旧附則・一部改正)

(減免措置の延長)

2 第4条に係る者については、令和2年度分の国民健康保険税についてもこの条例を適用する。この場合において、第4条中「令和元年度分」とあるのは「令和2年度分」、「災害を受けた日以後の納期に係る税額」とあるのは「令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額」、「令和2年3月31日」とあるのは「令和3年3月31日」と読み替えるものとする。

(令2条例14・追加)

(令和2年5月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

令和元年台風第19号による災害被害者に対する町税の減免に関する条例

令和元年11月11日 条例第25号

(令和2年5月15日施行)