○大河原町食生活改善推進員協議会補助金交付要綱

令和元年9月5日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の食生活の改善を推進し、健康の保持及び増進並びに食育の推進を図るため、大河原町食生活改善推進員協議会(以下「協議会」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、協議会が食生活改善のために行う事業で次に掲げるものとする。

(1) 食生活改善に関する研修及び調査研究

(2) 食生活改善の推進に関する普及啓発

(3) 食生活改善推進員の資質向上のための研修等

(4) その他食生活改善推進に必要な事業

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の対象としない。

(1) 研修経費のうち慰労的なことに係る経費

(2) 交際費、慶弔費及び懇親会費

(3) 上部団体及び他団体への負担金

(4) 積立金

(5) その他補助の対象として適当と認められない経費

2 補助金の額は、補助対象事業に要する経費のうち、毎年度予算の範囲内において町長が定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請は、大河原町食生活改善推進員協議会補助金交付申請書(様式第1号)に、次に揚げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、大河原町食生活改善推進員協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に基づき協議会から大河原町食生活改善推進員協議会補助金概算払請求書(様式第3号)の提出があり、必要と認めるときは、概算払いにより交付できるものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業等が完了したときは、大河原町食生活改善推進員協議会補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第7条 町長は、前述の実績報告を受理し、その内容を審査及び確認を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、大河原町食生活改善推進員協議会補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の精算)

第8条 前条の通知を受けたときは、大河原町食生活改善推進員協議会補助金概算払精算書(様式第6号)により精算しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、すでに補助金の交付をうけている場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助事業の中止又は廃止を届け出たとき

(2) 第6条に規定する実績報告書の内容が適切でないと町長が認めたとき

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和元年9月5日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

(令和4年1月1日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示121・一部改正)

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(令4告示121・一部改正)

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大河原町食生活改善推進員協議会補助金交付要綱

令和元年9月5日 告示第47号

(令和4年1月1日施行)