○広報おおがわら広告掲載取扱要領

平成31年2月8日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、広報おおがわらへの広告の掲載の取扱いに関し、大河原町広告掲載実施要綱(平成27年告示第90号。以下「実施要綱」という。)及び大河原町広告掲載実施詳細基準(平成27年告示第91号。以下「詳細基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(広告の掲載優先順位)

第2条 広告の掲載優先順位は、次のとおりとする。

(1) 第1順位 公社、公団、公益法人及び公共的性格のある民間企業

(2) 第2順位 民間企業で、町内に事業所等を有するもの

(3) 第3順位 前2号に規定するもの以外のもので、広告として掲載することが妥当であると町長が認めるもの

(広告の規格及び掲載位置)

第3条 広告の規格は、1枠当たり縦45ミリメートル横88ミリメートルとする。ただし、同一ページの横に隣り合う2つの枠を1件の広告の枠として取り扱うことができる。

2 広告の掲載位置は、広報紙を担当する課の課長が決定する。

(募集枠)

第4条 募集する広告の枠(以下「募集枠」という。)は、1回に発行する広報紙当たり合計12枠以内とする。

(広告掲載料)

第5条 広告の掲載料は、1枠につき1月当たり10,000円とする。

(募集方法)

第6条 広告の掲載の募集方法は、公募によるものとし、町ホームページや広報紙等への掲載により行うものとする。

2 町長は、募集を行うに当たり、広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)となり得る者に対して広告掲載募集の案内をすることができるものとする。

(申込み)

第7条 申込者は、広報おおがわら広告掲載申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、広告案を添付して、広告を掲載しようとする月の1か月前までに提出するものとする。

2 同一申込者が申し込むことができる広告は、1回に発行する広報紙につき1件限りとする。

3 申込が募集枠を超えた場合は、抽選とする。

(広告掲載の決定等)

第8条 町長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに広告案の内容を審査し、掲載の可否を決定の上、広報おおがわら広告掲載承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 前項の規定による広告案の審査については、実施要綱及び詳細基準により行うものとする。

3 町長は、広告案を審査した場合において、必要があると認められるときは、申込者に修正を求めることができる。

4 申込者は、第1項の規定により広告の掲載承認の決定通知を受けたときは、広報おおがわら広告掲載承諾書(様式第3号)に必要な事項を記入し、速やかに町長に提出するものとする。

5 広告は広告掲載承諾書が提出された順に掲載するものとする。

(広告掲載料の納付)

第9条 広告掲載料は、掲載の決定後、町長の指定する期日まで、町の発行する納付書により一括前納するものとする。

(広告原稿の提出)

第10条 広告掲載承認の決定通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、当該月号の発行日より15日前までに、広告原稿(版下電子データと印刷したもの)を町長に提出しなければならない。ただし、広告原稿を提出する際には、広告掲載料納付済の確認を受けなければならない。

2 町長は、広告案と提出された広告原稿の内容に相違が認められた場合は、広告主に修正を求めることができる。この場合、広告主において広告原稿を修正し、速やかに再提出するものとする。

(広告原稿の基準)

第11条 広告原稿は広告主の負担で作成しなければならない。なお、版下電子データは、次のいずれかのデータとする。

(1) Adobe Photoshopを使用する場合

版下電子データは、使用サイズの100%で解像度350dpiにすること。レイヤーがある場合は画像を統合してEPS形式で保存すること。

(2) Adobe Illustratorを使用する場合

版下データは、アウトラインをかけてEPS形式で保存すること。トンボや欄外等の広告データ以外の不要なオブジェクトは外しておくこと。写真を掲載する場合は、前号と同様なEPS形式で保存すること。

(広告主の責任等)

第12条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 原稿及び広告物の作成経費は、広告主が負うものとする。

(広告掲載内容の変更及び取止め)

第13条 広告主は、広告の掲載の内容を変更し、又は取り止めようとするときは、広報おおがわら広告掲載内容(変更・取止め)届出書(様式第4号)に必要事項を記入し、速やかに町長に提出するものとする。

2 前項の規定により、広告の掲載を取りやめるときは、既に納付された広告掲載料は、返還しないものとする。

3 町は、第1項の規定による広告掲載内容変更届出書を受理したときは、第8条第2項及び同条第4項の規定を準用する。

(広告掲載の取消し)

第14条 町長は、実施要綱第3条及び詳細基準に定めるもののほか、広告主が次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、広告の掲載の決定を受けたとき。

(2) 町長が別に指定する日までに広告掲載料を納入しないとき。

(3) 町長が別に指定する日までに広告の原稿を提出しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が広告主としてふさわしくないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により広告の掲載の取り消しを決定したときは、広報おおがわら広告掲載取消決定通知書(様式第5号)により、当該広告主に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により広告の掲載の決定を取り消したときは、既に納付された広告掲載料は、返還しないものとする。

(広告掲載料の還付)

第15条 町長は、広告掲載が決定した後に広告主の責めに帰さない事由により、広告を掲載できなかったときは、広告掲載料を還付するものとする。

(その他)

第16条 この要領に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年2月8日から施行する。

(広報おおがわら広告掲載取扱要綱の廃止)

2 広報おおがわら広告掲載取扱要綱(平成19年告示第85号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の広報おおがわら広告掲載取扱要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年1月1日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示116・一部改正)

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(令4告示116・一部改正)

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(令4告示116・一部改正)

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広報おおがわら広告掲載取扱要領

平成31年2月8日 告示第12号

(令和4年1月1日施行)