○大河原町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱
平成30年11月1日
告示第133号
大河原町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱(平成27年告示第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、又は妊娠している方がその選択に基づき、多様な教育・保育・保健その他の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施する利用者支援事業について、必要な事項を定める。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業(以下「利用者支援事業」という。)とする。
(1) 特定型 子ども家庭課
(2) こども家庭センター型 こども家庭センター
(令6告示7・令7告示57・一部改正)
(職員の配置)
第4条 特定型に従事する者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、1名以上配置するものとする。
(1) 子育て支援員研修実施要綱に定める基本研修及び研修実施要綱別表2―2の2に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の「利用者支援事業(特定型)」に規定する内容の研修を修了している者
(2) 医療・教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に従事することができる資格を有している者
(3) 育児・保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有する者であって地域の子育て事情と社会資源に精通した者
2 こども家庭センター型に従事する者は、センター長、統括支援員、その他母子保健機能、児童福祉機能の運営に係る必要な職員(ただし、センター長は統括支援員を兼務することができる)
3 特定型においては、第1項で定める従事者のほか、業務を補助する職員を配置することができる。
(令6告示7・令7告示57・一部改正)
(業務の内容)
第5条 特定型に従事する者は、次の業務を実施するものとする。
(1) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の円滑な利用の実施のため、利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等を行うこと。
(2) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡調整、連携、協働の体制づくりに関すること。
(3) 地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に関すること。
(4) 本事業の実施に当たっての積極的な広報・啓発活動等、サービス利用者への周知に関すること。
(5) その他事業を円滑にするために必要な業務に関すること。
2 こども家庭センター型に従事する者は、次の業務を実施するものとする。
(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談対応
(2) 全ての妊産婦及び乳幼児(以下「妊産婦等」という。)の状況把握並びに妊産婦等の支援台帳の作成
(3) 支援を必要とする妊産婦等が利用できる母子保健サービス等の選定、情報提供及び必要に応じて関係機関と連携した支援
(4) 支援を必要とする妊産婦等に対する支援方法及び支援方針の検討会議等の設置及び必要に応じて関係機関と協力したサポートプランの策定及び評価
(5) 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、支援を包括的に実施するための関係機関とのネットワークの構築
(6) 町内に在住する全てのこどもとその家族及び妊産婦等に関する実情の把握、情報提供、相談等への対応等、子ども家庭支援全般に係る業務
(7) 要保護児童及び要支援児童等並びに特定妊婦等に関する相談・通告対応、ケース会議の開催、サポートプランの策定及び評価、支援・指導等
(8) 地域資源の把握、担い手の確保等の地域資源の開拓
(9) その他事業を円滑に実施するための必要な諸業務
(令6告示7・令7告示57・一部改正)
(関係機関との連携)
第6条 町は、教育・保育・保健その他の子育て支援事業等を提供している機関のほか、児童相談所、保健・医療・福祉の行政機関、民生委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関・団体等に対しても本事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和6年1月25日告示第7号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日告示第57号)
この告示は、令和7年3月19日から施行し、令和6年4月1日から適用する。