○大河原町墓地条例施行規則

平成30年10月1日

規則第21号

大河原町墓地条例施行規則(昭和50年規則第22号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大河原町墓地条例(昭和50年条例第14号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請の手続及び使用許可)

第2条 条例第3条の規定により、墓地の使用の許可を受けようとする者は、町営墓地使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、町営墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

(申請の競合)

第3条 墓地の使用許可を受けようとする者の申請が競合した場合は、抽選の方法により、墓地を使用できる者を定めるものとする。

(許可証の再交付手続)

第4条 使用者は、許可証を紛失又は汚損等したときは、町営墓地使用許可証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(住所等の変更手続)

第5条 使用者は、本籍、住所及び氏名を変更したときは、町営墓地使用許可証記載事項変更届(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届の提出があったときは、許可証を交付するものとする。

(使用承継の手続)

第6条 条例第6条の規定により、墓地の使用を承継した者は、町営墓地使用承継届(様式第5号)に、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、許可証を交付するものとする。

(分骨の手続)

第7条 他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、町営墓地焼骨埋(収)蔵証明申請書兼証明書(様式第6号)を町長に提出し、証明書の交付を受けなければならない。

(使用墓地の使用制限等)

第8条 使用者は、使用墓地の区画を明らかにしておかなければならない。

2 墓碑その他の施設は、次に掲げる基準に従わなければならない。

(1) 墓碑及びこれに類するものの高さは、3メートル以内とし、盛土並びに囲障の高さは0.6メートル以内とすること。ただし、地形等の事由で町長の承認を得たときは、この限りでない。

(2) 植栽は、常に高さ2メートル以内に整形できる樹種を選ぶこと。ただし、隣地又は通路になんら支障を及ぼさないものは、この限りでない。

(3) 使用者は、常に環境を損なわないようにしなければならない。

(使用墓地返還の手続)

第9条 条例第8条の規定により、墓地の使用場所を返還しようとする者は、町営墓地返還届(様式第7号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用の取消し)

第10条 町長は、条例第9条の規定に該当する場合、町営墓地使用許可取消通知書(様式第8号)により使用者に通知するものとする。

(使用料及び管理料の納入手続)

第11条 条例第11条の規定による使用料及び条例第13条の規定による管理料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(設備届の手続)

第12条 使用者は、条例第12条の規定により、承認を受けようとするときは、町営墓地設備等設置(改修)承認申請書(様式第9号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、町営墓地設備等設置(改修)承認書(様式第10号)により承認するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた使用者は、工事が竣工したときは、竣工届(様式第11号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(管理料の還付)

第13条 条例第13条第3項の規定により、管理料の還付を受けようとする者は、町営墓地管理料還付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(使用料等の減免手続)

第14条 条例第14条の規定による使用料及び管理料の減免は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 災害等により墓石が倒壊するなど著しく損害があった場合 当該年度の管理料全額減免

(2) その他町長が認めた場合 当該年度の管理料全額減免

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、町営墓地使用料等減免申請書(様式第13号。以下「減免申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、町営墓地使用料等減免決定通知書(様式第14号)により、減免するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則23・一部改正)

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(令元規則13・全改、令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令元規則13・全改、令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令元規則13・全改)

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(令3規則23・一部改正)

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(令元規則13・全改)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令元規則13・全改)

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大河原町墓地条例施行規則

平成30年10月1日 規則第21号

(令和4年1月1日施行)