○大河原町にぎわい交流施設設置条例
平成30年6月19日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大河原町にぎわい交流施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 文化活動の推進並びに観光物産及び地域産業の振興と、人材の交流を促進することで賑わいの創出を図るため、大河原町にぎわい交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大河原町にぎわい交流施設
(2) 位置 大河原町字町196番地
(施設の構成)
第4条 交流施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 大河原町中央公民館
(2) 大河原町にぎわいプラザ
(1) 大河原町中央公民館 大河原町公民館条例(昭和55年条例第10号)
(2) 大河原町にぎわいプラザ 大河原町にぎわいプラザ条例(平成30年条例第27号)
2 交流施設は、構成施設相互の連携を図り、一体的かつ有機的に管理運営をするものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。