○大河原町にぎわい交流施設設置条例

平成30年6月19日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大河原町にぎわい交流施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 文化活動の推進並びに観光物産及び地域産業の振興と、人材の交流を促進することで賑わいの創出を図るため、大河原町にぎわい交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大河原町にぎわい交流施設

(2) 位置 大河原町字町196番地

(施設の構成)

第4条 交流施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 大河原町中央公民館

(2) 大河原町にぎわいプラザ

(管理及び運営)

第5条 交流施設の管理及び運営については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる条例及びこれに基づく規則の定めるところによる。

(1) 大河原町中央公民館 大河原町公民館条例(昭和55年条例第10号)

2 交流施設は、構成施設相互の連携を図り、一体的かつ有機的に管理運営をするものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

大河原町にぎわい交流施設設置条例

平成30年6月19日 条例第26号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働
沿革情報
平成30年6月19日 条例第26号