○大河原町民生委員・児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱
平成30年8月20日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民生委員・児童委員(以下「民生委員」という。)が行う福祉活動の充実を図り地域福祉の発展に資するため、その職務遂行のために提供する個人情報について、必要な事項を定めるものとする。
(提供する個人情報)
第2条 民生委員に提供する個人情報は、担当行政区の満64歳以上の者(以下「高齢者」という。)に係る身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項に規定する身体障害者程度等級1級又は2級該当の有無、住民基本台帳に記載されている氏名、住所、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主との続柄及び住民基本台帳に記録されている事項から作成した行政区の班とする。
2 高齢者の死亡、転出及び世帯異動があった場合においては、前項で規定する個人情報に加え、その異動年月日及び異動事由を含め提供するものとする。
3 高齢者の転入があった場合においては、第1項で規定する個人情報に加え、同じ世帯に属する世帯員の氏名、生年月日、世帯主との続柄を含め提供するものとする。
(提供の方法)
第3条 前条に規定する個人情報は、民生委員に対し書面により提供するものとする。
4 民生委員が退職によりその職を退いた場合、前項の規定により返却された個人情報は、新たに委嘱された民生委員に提供するものとする。
(個人情報の利用及び提供の制限)
第4条 民生委員は、提供された個人情報について、民生委員としての職務以外の利用又は第三者へ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 災害等の非常時における安否確認や連絡調整のため緊急かつやむを得ないと認められる場合
(2) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 公益上必要その他相当な理由があり、町長が特に必要と認めた場合
(遵守事項)
第5条 個人情報の提供を受けた民生委員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の提供により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(2) 個人情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、福祉台帳へ筆写する場合は、この限りでない。
(3) 個人情報は、鍵の掛かる場所で厳重に保管し、漏えい、紛失及び破損を防止するため適正に管理しなければならない。
(4) 個人情報の漏えい、紛失が確認された場合は、直ちに町長に報告し、その指示に従い必要な措置を取らなければならない。
(5) 町が年1回開催する、個人情報の取扱いに関する研修会を受講しなければならない。また、第3条第4項の規定により個人情報が提供される場合も、同様の研修会を受講しなければならない。
(立入調査)
第6条 町長は、提供した個人情報の利用状況及び管理状態等を確認するため、民生委員に対し立入調査を行うことができる。
(不適切な取扱いに対する措置)
第7条 町長は、提供した個人情報について、不適切な取扱いをしていると認めるときは、直ちに提供を中止し、当該個人情報の利用の中止、返還及び破棄その他必要な措置を命じるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年9月1日から施行する。