○大河原町地球温暖化対策推進委員会設置要綱
平成30年6月1日
訓令第17号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の規定に基づき、大河原町地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を策定し、及び推進するために、大河原町地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 実行計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 実行計画の推進及び進行管理に関すること。
(3) その他実行計画の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、実行責任者及び委員をもって構成する。
2 委員長には町長を、副委員長には副町長及び教育長を、実行責任者には町民生活課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときはその職務を代行する。
5 委員は、課長及び事務局長をもって充てる。
(平30訓令24・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(部会)
第5条 委員会は、必要に応じて部会を設けることができる。
2 部会は、実行計画の策定等に関する事項を調査し、研究し、調整し、及び協議する。
3 部会の部会員は、委員長が指名する者をもって構成する。
4 部会の部会長は、町民生活課長をもって充てる。
5 部会長は、部会の会務を総括する。
(庶務)
第6条 委員会及び部会の庶務は、町民生活課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日訓令第24号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。