○大河原町工場立地法地域準則条例

平成30年3月14日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における、緑地及び環境施設のそれぞれの面積(以下「緑地等面積」という。)の敷地面積に対する割合は、次の表に定めるとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

川根工業団地(都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域)

100分の5以上

100分の10以上

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(大河原町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止)

2 大河原町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年条例第22号)は廃止する。

(経過措置)

3 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置され、又は設置のための工事が行われている工場等(法準則第4条の工場等をいう。以下「既存工場等」という。)において、この条例の施行の日以後に生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の規定にかかわらず、緑地等面積の算定は、法準則(備考)1の二及び三の規定を適用する。この場合において、法準則(備考)1の二中「0.2」とあるのは「0.05」と、法準則(備考)1の三中「0.25」とあるのは「0.10」と読み替えるものとする。

4 法準則別表第1の上覧に掲げる2以上の業種に属する既存工場等において、この条例の施行の日以後に生産施設の面積の変更が行われるときは、第3条の規定にかかわらず、緑地等面積の算定は、法準則(備考)3の一及び二の規定を適用する。この場合において、法準則(備考)3の一中「0.2」とあるのは「0.05」と、法準則(備考)3の二中「0.25」とあるのは「0.10」と読み替えるものとする。

5 この条例の施行前に、大河原町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年条例第22号。)の適用を受けた既存工場等において、この条例の施行の日以後に生産施設の面積の変更が行われるときは、本条例の規定に適合する緑地等面積の算定は、前2項の規定によるものとする。

6 前項の規定は、この条例の施行の日から起算して10年を経過した日に、効力を失う。

大河原町工場立地法地域準則条例

平成30年3月14日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)