○大河原町危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱

平成30年2月19日

告示第12号

(趣旨)

第1条 町は、公衆用道路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等を除却する者に対して、予算の範囲内で大河原町危険ブロック塀等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造り、石造り、れんが造りその他組積造りによる塀及び門柱をいう。

(2) 公衆用道路等 町内に存在する国道、県道及び町道又はその他の道路で町長が認めるものをいう。

(3) ブロック塀等実態調査 ブロック塀等の状態について、宮城県又は町が実施する危険度判定を行う調査をいう。

(4) 通学路等 通学路及びこれに準ずる道路として町長が認めるものをいう。

(5) スクールゾーン 小学校を中心としたおおむね500メートル以内の区域をいう。

(平31告示27・令2告示43・一部改正)

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に該当するブロック塀等の一部又は全部を除却する者とする。

(1) 公衆用道路等に面して設置され、道路からの高さが1メートル(擁壁上の場合は0.6メートル)以上のもの

(2) ブロック塀等実態調査において、危険と判定されたもの

2 補助金の交付対象となる経費は、当該ブロック塀等の除却(以下「除却事業」という。)に要する経費とする。

3 除却事業において、高さを減じる一部除却を行う場合には、当該ブロック塀等の道路からの高さをおおむね0.5メートル以下にしなければならない。

4 除却事業後に再びブロック塀等を築造する場合は、当該ブロック塀等は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定める構造基準に適合するものとし、その他の塀等を築造する場合においても倒壊の危険が無い安全性が保たれたものとする。

(平31告示27・令2告示43・一部改正)

(補助金額)

第4条 除却事業の補助金額は、当該ブロック塀等の除却に要する経費の3分の2の額、又は除却するブロック塀の見付面積に1平方メートル当たり6,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、その額が15万円を超えるときは15万円とする。また、スクールゾーン内の通学路等に面したブロック塀の除却をする場合には、除却に要する経費の6分の5の額、又は除却するブロック塀の見付面積に1平方メートル当たり7,500円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、その額が18万7,000円を超えるときは18万7,000円とする。

2 補助対象となるブロック塀等の面積は、除却するブロック塀等の道路側からの見付面積(平方メートル)とする。ただし、鉄製フェンスとの混用塀については、鉄製フェンス部分の面積は、その見付面積の2分の1とし、門柱については、その表面積の2分の1を補助対象とする。

3 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(令2告示43・令2告示64・一部改正)

(申請手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該工事の着手前に危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる図面等を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 除却するブロック塀等の位置図、平面図、立面図及び求積図

(2) 工事前の現場写真(除却するブロック塀等の状況が把握できるもの)

(3) 除却後再びブロック塀等を新築する場合は、その設計図

(4) 除却しようとするブロック塀等が他人の所有に係るものである場合は、所有者の承諾書

(5) その他町長が必要と認めたもの

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をした場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付し、危険ブロック塀等除却事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(計画の変更)

第8条 申請者が計画を変更しようとするときは、危険ブロック塀等除却事業計画変更(中止又は廃止)申請書(様式第3号)により速やかに届出し、町長から変更の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、当該申請者に対し、危険ブロック塀等除却事業補助金交付変更(中止又は廃止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(完了検査等)

第9条 申請者は、除却事業が完了したときは、速やかに危険ブロック塀等除却事業工事完了届(様式第5号。以下「工事完了届」という。)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

2 前項による工事完了届の提出があったときは、検査員となる職員は、申請者立会いのもと完成検査を行い、危険ブロック塀等除却事業完成検査復命書(様式第6号)により町長に報告するものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条に定める検査の結果、合格と認めたときは、補助金の額を確定し、危険ブロック塀等除却事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により申請者へ通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 申請者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に、危険ブロック塀等除却事業補助金支払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助金交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書の内容に偽りがあったとき。

(2) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日より施行する。

(大河原町スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱の廃止)

2 大河原町スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱(平成15年告示第95号)は廃止する。

(平成31年3月14日告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第43号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月21日告示第64号)

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第125号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2告示43・令4告示125・一部改正)

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(令4告示125・一部改正)

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(令4告示125・一部改正)

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大河原町危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱

平成30年2月19日 告示第12号

(令和4年1月1日施行)