○大河原町児童館・世代交流いきいきプラザ運営委員会要綱

平成29年12月27日

告示第123号

(設置)

第1条 児童館及び世代交流いきいきプラザの円滑な運営と、子育て支援に関係する機関の連絡調整を図るため大河原町児童館・世代交流いきいきプラザ運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は次に掲げる事項とする。

(1) 児童館の運営及び事業に関すること。

(2) 世代交流いきいきプラザの運営及び事業に関すること。

(3) 放課後児童クラブ事業に関すること。

(4) 子育て支援センター事業に関すること。

(5) その他、町の子育て支援に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 主任児童委員の代表者

(2) 町内小学校教諭の代表者

(3) 町内幼稚園の代表者

(4) 町内保育所の代表者

(5) その他町長が必要と認める者

2 委員会の委員は、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬等)

第4条 委員会の委員に報酬及び費用弁償等は支給しない。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ世代交流いきいきプラザ館長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、世代交流いきいきプラザが処理する。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

大河原町児童館・世代交流いきいきプラザ運営委員会要綱

平成29年12月27日 告示第123号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年12月27日 告示第123号