○大河原町公共施設等整備基金条例

平成29年12月18日

条例第20号

(設置)

第1条 公共施設等の更新、改修及び除却に必要な財源を確保するため、大河原町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 公共施設等の更新、改修及び除却に要する経費に充てるとき。

(2) 仙南地域広域行政事務組合の公共施設等の更新、改修及び除却に係る負担金に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

大河原町公共施設等整備基金条例

平成29年12月18日 条例第20号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成29年12月18日 条例第20号