○大河原町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
平成29年11月1日
告示第93号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定による大河原町の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、大河原町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、都市計画マスタープランの策定に関する調査、検討を行い都市計画マスタープランの素案を策定する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 町民の代表者等
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から都市計画マスタープランの策定が完了する日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(作業部会)
第6条 委員会に作業部会を設けることができる。
2 作業部会は、都市計画マスタープランの策定に関する事項を調査し、研究し、調整し及び協議する。
3 作業部会の部会員は、町長が指名した者をもって充てる。
4 作業部会の部会長は、地域整備課長をもって充てる。
5 部会長は、作業部会の会務を総括する。
(会議)
第7条 委員会の会議は会長、作業部会の会議にあっては部会長が招集する。
2 会長は、委員会の議長となる。また、部会長は、作業部会の議長となる。
3 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、委員又は部会員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第8条 委員会及び作業部会の庶務は、地域整備課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年11月1日から施行する。