○大河原町小学校入学祝金支給実施要綱

平成29年4月28日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、小学校へ入学する第3子以降の子を監護する保護者等に対し大河原町小学校入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、少子化対策の推進及び子育て家庭等における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 子の父又は母であって、その子を監護し、かつ、これと生計を同じくするもの

(2) 子の父又は母以外の者であって、その子と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの

2 この要綱において「第3子以降の子」とは、同一の保護者によって監護されている子(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により措置されている児童(以下「被措置児童」という。)を除く。)のうち、その出生の早い者から順に数えて3番目以降の子をいう。

(支給対象)

第3条 この要綱により支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 小学校(義務教育学校、特別支援学校の小学部その他これに類するものを含む。以下同じ。)に入学する年の5月1日に町内に住所を有する第3子以降の子の保護者で、同日に町内に住所を有するもの

(2) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者のうち、被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に町内に当該事業を行う住居が所在するもの

(3) 児童福祉法第6条の4に規定する里親のうち、被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に町内に住所を有するもの

(4) 児童福祉法第7条に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設(以下「施設等」という。)の設置者のうち、被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に町内に当該施設等が所在するもの

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、子1人につき3万円とする。

(支給の申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、小学校入学祝金支給申請書(様式第1号)に次の書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号に該当する者 第3子以降の子であることを証明できる書類等

(2) 第3条第2号から第4号に該当する者 被措置児童であることを証明できる書類等

(3) その他町長が必要と認めるもの

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給を決定するときは小学校入学祝金支給決定通知書(様式第2号)により、申請を却下するときはその理由を付して小学校入学祝金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第7条 祝金は、申請者から指定された口座への振込みにより支給するものとする。

(祝金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があると認めるときは、支給した祝金の全部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年1月1日告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示122・一部改正)

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大河原町小学校入学祝金支給実施要綱

平成29年4月28日 告示第40号

(令和4年1月1日施行)