○大河原町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の子育て家庭が、安心して子育てができる環境を整備するとともに、地域において子育てを互いに支えあうネットワークづくりを推進するために、大河原町ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 町長は、子育ての援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)及び依頼会員の子育てを援助しようとする者(以下「提供会員」という。)を会員とする大河原町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を組織し、その運営に伴う事務を行うため、大河原町子育て支援センターに事務局を置くものとする。

(センターの開設時間及び休業日)

第3条 センターの開設時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の規定に関わらず、開設時間及び休業日を変更することができる。

(事業の内容)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 会員の募集、登録等に関すること。

(2) 会員の子育てに関する相互援助活動(以下「援助活動」という。)の調整に関すること。

(3) 援助活動に係る講習及び指導に関すること。

(4) 会員の交流に関すること。

(5) センターの広報に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業に関すること。

(会員の要件)

第5条 会員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 町内に住所を有していること。

(2) 提供会員にあっては、援助活動を行うことができる20歳以上の者であって、センターが実施する講習を修了したものであること。ただし、町長が特に必要と認めた者については、この限りではない。

(3) 依頼会員にあっては、生後6月から小学校6年生までの子ども(以下「対象児童」という。)と同居している者であること。

2 依頼会員と提供会員は、これを兼ねることができる。

(入会等)

第6条 センターに入会しようとする者は、大河原町ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、入会を承認したときは、センターの会員として登録し、大河原町ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。

3 会員は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに大河原町ファミリー・サポート・センター会員登録変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(退会)

第7条 会員は、退会しようとするときは、退会届(様式第4号)を町長に提出するとともに、会員証を返還しなければならない。

(会員の資格喪失)

第8条 会員は次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失するものとする。

(1) 会員が第5条に掲げる会員の要件を満たさなくなったとき。

(2) 会員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 会員は前項の規定によりその資格を喪失したときは、直ちに町長に会員証を返還しなければばらない。

(会員の責務)

第9条 会員は、援助活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。前2条の規定により退会及び会員の資格を喪失した後も同様とする。

2 会員は、援助活動を通じて物品の販売若しくはあっせん又は宗教活動若しくは政治活動等を行ってはならない。

(アドバイザーの配置)

第10条 第4条に規定する事業の円滑な推進を図るため、子育てについて豊かな経験と知識を有する者をアドバイザーとして事務局に置くものとする。

(アドバイザーの業務)

第11条 アドバイザーは次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 会員の募集並びに登録時の相談及び助言に関すること。

(3) 援助活動に係る相談及び助言に関すること。

(4) 事業の事務処理に関すること。

2 アドバイザーは、第4条第2号に掲げる援助活動の調整を行う場合は、対象児童の性格、発達状況、居住場所、保護者の生活状況等を考慮し、個々の対象児童に最も適したものとなるように配慮するものとする。

(秘密の保持)

第12条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(援助活動の内容)

第13条 援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象児童を送迎すること。

(2) 対象児童を一時的に預かること。

2 前項第2号の規定により対象児童を預かる場合は、提供会員の自宅において行うものとする。ただし、依頼会員及び提供会員両者の合意がある場合は、この限りではない。

(援助活動の時間)

第14条 援助活動は、午前7時から午後7時までの間に行うものとする。

2 やむを得ず援助の必要がある場合は、前項に規定する時間を延長することができる。ただし、宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。

3 援助活動を行う時間(以下「援助時間」という。)は、1回につき1時間以上とし、以後30分を単位とする。

4 援助時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲の時間を基礎として算出するものとする。

(1) 対象児童を送迎する場合 提供会員が依頼会員から対象児童を預かったときから、当該依頼会員が指定した場所へ送り届けたときまで、又は依頼会員が指定した場所で対象児童を預かったときから、当該依頼会員に対象児童を引き渡したときまでの時間

(2) 対象児童を預かる場合 提供会員が依頼会員から対象児童を預かったときから、当該依頼会員に対象児童を引き渡したときまでの時間

(援助活動の実施等)

第15条 依頼会員は、援助活動を受けようとするときには、センターに援助の申込みをしなければならない。

2 アドバイザーは、前項の申込みがあったときには、援助活動の内容を援助活動受付簿(様式第5号)に記載するとともに、申込みの内容にふさわしいと思われる提供会員を決定し、依頼会員に紹介するものとする。

3 依頼会員及び提供会員は、援助活動の内容について事前打合せ書(様式第6号)に基づき、事前に十分な協議を行い、両者の合意により当該援助活動の内容を決定するものとする。

4 提供会員は、援助活動を実施したときは、当該援助活動の内容を援助活動報告書(様式第7号。以下「報告書」という。)に記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。

(報酬等の基準及び支払い)

第16条 援助活動に係る報酬等の基準は別表のとおりとする。

2 依頼会員は、前条第4項に規定する報告書の確認を行った場合は、直ちに前項の基準による報酬等を現金で提供会員に支払うものとする。

(依頼会員の遵守事項)

第17条 依頼会員は、提供会員に対し、第15条第3項の規定により決定された援助活動の内容以外の援助を要求してはならない。

(提供会員の遵守事項)

第18条 提供会員は、援助活動中の対象児童の安全確認と事故の発生予防に努めなければならない。

2 提供会員は、援助活動中の対象児童に異常を認めたときは、直ちに依頼会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置を講ずるものとする。

3 提供会員は、同時に複数の依頼会員に対し援助活動を行ってはならない。

4 提供会員は、当月分の報告書を翌月の5日までにセンターに提出するものとする。

(事故の取扱い等)

第19条 会員は、援助活動において事故が生じたときは、速やかにセンターに報告しなければならない。

2 町は、援助活動によって生じた事故による会員の損害の賠償に備えるため、補償保険に加入するものとする。

3 会員は、前項に規定する補償保険の適用外の事故による損害については、会員間において解決しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第16条関係)

報酬等の基準

報酬

時間区分

基準額

1

月曜日から金曜日までの午前7時から午後7時まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)を除く。

1時間 600円

2

上記1以外の時間(提供会員が援助活動を引き受けた場合に限る。)

1時間 700円

1 基準額は子ども一人につき上記の金額とする。

2 依頼会員が複数の子どもを預ける場合は、二人目からは基準額の半額とする。

3 援助活動の開始から最初の1時間まで、また、それに満たない場合でも1時間とみなして計算する。

4 援助時間が1時間を超える場合は、30分までは基準額の半額とし、30分を超え1時間以内は1時間として計算する。

5 援助活動が実施される前に取り消された場合の報酬額は、次のとおりとする。

(1) 利用予定日の前日までに取り消した場合は、無料

(2) 利用予定開始時刻までに取り消した場合は、利用予定時間を基に上記基準により算定した報酬額の半額

(3) 利用予定開始時刻までに取消しをせず、利用しなかった場合は、利用予定時間を基に上記基準により算定した報酬額の全額

実費

援助活動に要する実費は、公共交通機関の運賃、自家用自動車の燃料代、食事代(ミルク又はおやつ等を含む。)又はおむつ代等とし、依頼会員及び提供会員があらかじめ協議の上、その金額を定める。

依頼会員が食事、ミルク、おやつ、おむつ等について、特定の物を希望する場合においては、自ら現物を用意する。

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(令4告示122・一部改正)

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大河原町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第34号

(令和4年1月1日施行)