○大河原町定期予防接種費用償還払に関する要綱

平成29年4月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施する定期の予防接種(同法第2条第4項に規定する定期の予防接種をいう。以下「予防接種」という。)の対象者が、やむを得ない事情により、県外の医療機関において予防接種を受けた場合に負担する費用の全部又は一部を償還払することにより、予防接種を受ける機会の確保及び公衆衛生の向上を図ることについて必要な事項を定めるものとする。

(償還払の対象者)

第2条 償還払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町の区域内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、対象者が未成年又は成年被後見人である場合は、対象者の親権を行う者、後見人又はこれらに準ずる者で、現に対象者を監護している者とする。

(1) 母親が出産等のため接種対象となる子どもを連れて、県外に長期にわたり滞在する場合

(2) その他町長が認める場合

(対象となる予防接種)

第3条 償還払の対象となる予防接種は、町が実施し、及びその費用の一部又は全部を負担し、若しくは助成する予防接種とする。

(依頼書の申請等)

第4条 償還払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ予防接種実施依頼申請書(様式第1号。以下「実施依頼申請書」という。)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定により実施依頼申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「実施依頼書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 実施依頼書の有効期間は、原則として3月間する。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

4 対象者は、予防接種を受ける県外の医療機関に交付された実施依頼書を提出して予防接種を受け、これに要する費用を支払わなければならない。

(償還払の申請等)

第5条 申請者は、次に掲げる書類を添えて、予防接種費用償還払交付申請書兼請求書(様式第3号)により町長に申請するものとする。

(1) 接種した医療機関等の領収書の原本(第3条に規定する予防接種と分かるもの)

(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)

(3) 予診票の原本又はその写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、該当する予防接種の最後の接種日から起算して6月以内又は当該年度の翌年度の4月30日のいずれか早い時期までに行わなければならない。

3 町長は、第1項に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、速やかに償還払の可否を決定するものとする。

4 町長は、前項の規定による審査の結果、償還払をすることを決定したときは、予防接種費償還払決定通知書(様式第4号)により、償還払をしないことを決定したときは、予防接種費償還払却下通知書(様式第5号)により、速やかにその決定内容を申請者に通知するものとする。

5 町長は、償還払をすることを決定したときは、決定した日から起算して1月以内に金融機関への振込により申請者に対して支払うものとする。

(令4告示33・一部改正)

(償還払の額)

第6条 償還払の額は、第3条に規定する予防接種に実際に要した費用と町と一般社団法人柴田郡医師会との間で締結する予防接種事業委託契約(以下「委託契約」という。)に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額とする。

2 前項の委託契約に基づく予防接種の費用は、予防接種をした年度の委託契約に基づく予防接種の費用とする。

(取消及び返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為等により償還払を受けた者があるときは、償還払の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項による取消しを行った場合において、既に償還払されているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日告示第33号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日告示第108号)

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

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(令4告示108・全改)

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(令4告示33・全改)

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大河原町定期予防接種費用償還払に関する要綱

平成29年4月1日 告示第31号

(令和4年11月1日施行)